(続)役員賞与(事前確定届出給与)~応用編~

おはようございます。
先日社長の方に賞与を支払う際には、
事前確定届出給与を活用することを

ご紹介いたしました。

会社には、社長以外にも他の役員の方がいたり、
会社によっては、年1回だけでなく複数回
(夏、冬の2回若しくは春、夏、冬の3回)
支払いたいという要望もあると思いますので、
今日は、複数の方に支払う場合や
複数回の支払いの場合の注意点について
紹介いたします。

複数人の役員へ賞与(事前確定届出給与)を支給する場合

個人で会社を経営する場合、
ご夫婦で2人とも役員にして
経営されている会社をよく見受けます。

ご主人が社長、奥さんが副社長等。

そのような会社で役員に賞与を、
以下の表の例のように支払った場合
損金に算入(税金を減らす)できるか
どうかですが、この場合であれば、
社長に支給した分だけが

損金に算入されることになります。

事前確定届出給与は、
前回の記事でも書きましたが、
事前に決めた時期に、事前に決めた金額
支払うということが原則となりますが、
人数が複数いる場合は、

付表で人ごとに分けて記載して届け出ます。

このため、判断の基準としては
人ごとに判断することになりますので、
この例でいえば、社長と奥さんを別々に判定し、
社長の分だけが事前に決めた
金額で支払われているので損金に算入できます。

 

社長(ご主人)副社長(奥さん)
届け出額30万円30万円
支給額30万円20万円
判定×

 

複数回に分けて賞与(事前確定届出給与)を支給する場合

一方、社長が一人の会社で
サラリーマン時代と同じように
賞与は夏、冬2回欲しいといった場合は、
届け出る際に、前出の付表
支給時期を記載するところに
それぞれ賞与として支払いたい
金額と時期を記入し、
届け出通りに支払えば、いずれの金額も

損金に算入できます。

しかし、ここで注意したいのが、
夏はお金があったから払えたけど、冬は
一時的に資金繰りがつかなかったので、
支払わない若しくは減額したいと思っても
それはできません!
そのようにすると、夏に支払った分までが
損金に入れられず、どちらも損金不算入
(税金が増えてしまう)となりますので、
ご注意ください!

(その逆もしかりです。夏見送り冬支払いの場合)

ここでも事前に届け出た金額を支給したかどうか
ということがポイントとなり、
この場合は、2回分それぞれが
届け出通りにされて初めて事前の届け出との
整合性が取れることになりますので。

【編集後記】
今週末は、市議会議員選挙が行われるため、
どの議員さんも最終の追い込みの声掛けを
されていました。
市議会議員の場合、自分の生活にかなり密着した
内容の政策を掲げられているので、
今まで選挙に疎かった自分も市議会議員の選挙には
足を運ぶようになりました。