協賛金を支出した時の会計・税務上の処理

おはようございます。
川越・ふじみ野エリアで活動する公認会計士・税理士の榎本です。
今日は七夕ですが、残念ながら天の川は見れそうにありません(´;ω;`)子供たちは、保育園で笹の葉に願いを書いたので、その願いが叶うといいのですが。

 

昨年は、確か関東では6月末で梅雨も明けたのでこの時期はすでに夏本番だったのに今年はまだ梅雨まっただな中。早く開けてほしいものです。

 

さて、この時期になると花火大会やお祭りが各地で催されますが、今日は、地元の祭りや花火大会に地域貢献もかねて協賛金を支出した場合に税務・会計上どのように取り扱うか支出の目的や依頼者との関係から処理が異なると考えられますので、分けて考えてみます。

協賛金の処理が交際費となる場合

地元の祭りや花火大会の主催者に自社のお得意先が入っており、そちらからの依頼で協賛金を支出する場合などは、「交際費」として処理することが考えられます。

 

交際費は、以前別の記事で書きましたように取引先との取引の円滑化や拡大等を目的とした支出ありその支出が事業に影響を与えると考えられる場合に該当しますので、この辺りを説明できるのであれば、交際費として処理することになると思います。
その場合には、中小企業等の一定規模以下の会社であれば、800万円まで損金で処理できます。

協賛金の処理が広告宣伝費となる場合

広告宣伝費は、自社の製品やサービスを不特定多数の人に向けてアピールすることで、自社の製品やサービスの利用を促進したり、自社を知ってもらうことにつなげることが主たる目的の支出です。

 

ここで重要なのが、不特定多数というキーワードです。

先ほどの交際費は、特定の取引先を相手として支出していた点で広告宣伝費と異なってきますので、広告宣伝費として処理する場合はこの辺りが説明できるかどうかがポイントになります。

 

例えば、協賛金の支出をしたら、お祭りや花火大会のパンフレットなどに記載され、自社のアピールができるなどの特典がついており、そのイベントに来る不特定多数の方たちに自社のことを宣伝する場合等が考えられます。

 

ただ、会社の事業がBtoBがメインで一般消費者向けでない場合は、自社の製品や商品、サービスのアピールといっても苦しくなります。

 

てすので、その支出で会社を知ってもらい、別途出している求人広告と合わせた求人への訴求効果を狙っているなどの説明ができれば、広告宣伝費として処理できる余地が出てくるかと考えられます。

協賛金の処理が寄付金となる場合

先に述べてきた2つと比べるとその支出による効果が不明確な場合は寄付金として処理することになると考えられます。

つまり、その支出が事業上の関連性が薄く、交際費や広告宣伝費のように自社の取引拡大、商品・サービスなどの利用促進といった明確な効果が見込めない場合は、寄付金として処理することが妥当かなと考えます。

まとめ

いずれの処理も会社・事業主方の意思がどうなのかということとその効果をどう考えているかが重要になってきますので、会計処理をする際にはそのあたりを意識して処理してみてはいかがでしょうか。

【子育て日記】
下の子は、ここ最近座った状態から自分で立つところまでできるようになりました。ほめると、本人もわかっているのかとてもうれしそう😊

長男は、昨日は雨の中でのサッカーでしたが、先週のように転ばず、2点も取って帰ってきました。徐々に試合もサッカーぽい形になっています⚽