車を購入した時の経理処理について

おはようございます。
川越・ふじみ野エリアで活動する
公認会計士・税理士の榎本です。
業種にもよりますが、
車両を使うお仕事をしていますと
どうしても、車両を買ったり、
時には買い替えに伴い売ったり
することがあります。

 

お客様の会社で
経理をされている方でも
この処理が結構苦手ですという
声をよく聞きました。
本日は、車両の購入に関する経理処理に
ついて解説いたします。

車を購入するにあたり

まず第一に抑えておきたいのは、
車は減価償却資産なので、
原則資産計上したうえで、
先日書いた事業の用に供した日を起点に
減価償却費として損金にしていきます。

 

ここで原則と書いたのは、30万円未満の
少額減価償却資産の損金算入の特例が
適用できる場合があるからです。
(ごくまれに中古車で
安く売られている場合に
限りますが)

車の経理処理まとめ

では、資産に計上する金額ってどれを計上すれば
よいのかと悩まれることが多いですが、
以下に主なものについてまとめてみました。

 

自動車を購入した際には、必ずディーラーから
明細書が出ますので、基本的には
支払った金額の内訳を以下の項目を参考に
ばらして、仕訳処理をするとわかりやすいです。

 

明細書の項目
原則
消費税区分
備考
車両本体価格車両運搬具
課税
※1
オプション
(カーナビ等)
車両運搬具
課税
※1
自動車税
租税公課
不課税
自動車重量税
租税公課
不課税
自動車取得税
車両運搬具
不課税
※1、※2、※3
自賠責保険
保険料
不課税
※2
登録費用
車両運搬具
課税/不課税
※1、※4
代行費用
車両運搬具
課税
※1、※4
納車費用
車両運搬具
課税
※1
下取り査定費用
支払手数料
課税/不課税
※5
リサイクル預託金
・リサイクル預託金
不課税
※6
リサイクル預託金
・支払手数料
課税
※7

 

 

※1.同じ車両運搬具でも消費税が「課税」か「不課税」か
で分けることをお勧めします。
決算時の消費税計算が正しくできなくなるため。
※2.中古車の場合の未経過分は、取得価額に含めるため
「車両運搬具」。
※3.例外処理として「租税公課」で
経費処理可能
※4.例外処理として「支払手数料」で
経費処理可能
※5.中古車を下取りに出す際に発生
※6.シュレッダーダスト、
エアバッグ、フロン、情報管理料金の4項目
※7.資金管理料金

【子育て日記】
おはようございます。
昨日、長男が保育園お休みのため
早く迎えに行ったのですが、
長女がしっかり座って
保育園のみんなと先生の絵本に
聞き入っていた姿が見れました。
1歳児ながらもちゃんと人のお話に
集中できていたのは、ほほえましかったです。
長男は先日に引き続き
おなかの調子が悪いため、
前々から楽しみにしていた夕涼み会は
欠席になりそうです。
今回のことで本人も
早く寝ることの大切さに気付いて
くれるといいのですが。


平日晩酌禁止ルール44日継続中