従業員の方を表彰した際に金品を授与する際の留意点

おはようございます。
川越・ふじみ野エリアで活動する
公認会計士・税理士の榎本です。
今日は、営業、技術、開発等で
優秀な成績を上げた従業員の方を
社内で表彰する際に
注意したい点について
アウトプットしてみます。

優秀○○賞を金品で支給する場合は給与に該当

以前勤めていた会社でも
ありましたが、
従業員の功績をたたえ、
新しい技術提案、
業務改善提案をした方、
営業でよい成績を残した方等を
対象に表彰をする場合がありますが、
この表彰に際して、
金一封を授与する場合は、
基本的には給与所得として
経理処理をすることになります。

 

確かに、功績に対して
会社からの感謝・賞賛の意を
表して表彰したのに
という気持ちは
わかりますが、
この表彰の実態は、
通常の職務や勤務の
延長にあると考えられ、
その中で一部の選抜
された方が対価として
受け取った形なので、
本質的には給与に
該当してしまいます。
(所得税法28条、36条参照)

旅行券などの金券を授与する場合はどうか

では、旅行券や商品券などの金券では
どうかというお話もございます。
旅行券や商品券での授与は、
直接の金銭の支給には
あたりませんが、
いずれにしても
それらの換金性は高く、
実質的には、金銭の
支給と変わらないことと
税務上では考えられるので、
この場合も基本的には
給与所得に該当します。

給与所得なので源泉所得税を忘れずに

先に書きました給与所得に
該当した場合は、
源泉所得税がかかってきますので、
通常の給与同様源泉所得税の
徴収を忘れないようにしましょう。

まとめ

一定規模の会社になりますと、
従業員の方もそれなりの数
在籍しているので、
上記に記載したような
表彰を定期的に実施している
ところは実際にあります。
従業員の方としては、
金品でもらう方がうれしいので、
金品での支給自体は問題ないですが、
その場合には、
給与所得である認識を忘れずに、
源泉所得税の徴収をするように
しましょう。

 


【子育て日記】
下の子は最近、自分で
ゆっくり立ち上がり
数秒ではあるものの
静止できるようになりました。
わずか1か月半前は、
つかまり立ちができるかどうか
だったので、
すごい進歩だなと感心します。
長男もそれを見てすごく
嬉しそうに、
頭をなでなで。
微笑ましいです😊