賞与を支払ったら賞与支払届と総括表を忘れずに提出しましょう

おはようございます。
川越・ふじみ野エリアで活動する
公認会計士・税理士の榎本です。
今週は、夏の賞与の話が新聞や
ネット記事で出ていて
もうそんな時期かぁと。
会社勤務時は、金額の多寡は
置いといて、やはりウキウキは
していた記憶があります。
事業主の方は、従業員の方に
賞与を支払うと源泉所得税だけではなく
社会保険事務所への届け出も必要と
なります。
今日はそのあたりについて解説いたします。

提出書類は2つ

提出書類は、各人別の金額等を
記載した「賞与支払届」と賞与総額や
事業主の名前などを記載した
「支払届総括表」の2種類になります。

提出書類をもらうには

こちらの書類は、社会保険加入時に
予め賞与予定月を所轄の年金事務所
届け出ている場合は、賞与予定月の
前月(6月支給なら5月)に当該書類が
送付されてきます。
しかし、当初の届け出を行っていない
場合は、事業主の方ご自身で取り寄せる
必要があります。

提出時期と遅れた場合のペナルティ

賞与支給に際して、各種保険料を
計算し、源泉所得税を控除して、
各従業員にお支払いが済んだら、
速やかに(賞与支払い日から
5日以内)上記2種類の書類を
提出しましょう。
ただ、事業主の方は
色々とお忙しいと思いますので、
5日以内の提出が難しく
遅れてしまうことが
あるかもしれません。
以前自分のお客様で同様のことがあり、
年金事務所に確認した際には、
特にペナルティはないので、
速やかな提出を求められただけですので、
過度なご心配は不要かと思います。
ただ、提出が必要なモノに変わりは
ないので、時間を調整して
速やかに提出されるに越したことは
ありません。

賞与にかかかる社会保険料の納期

総括表と支払届がの提出が済みますと、
提出の翌月に毎月の社会保険料と賞与分が
合算された「保険料納入告知・領収済通知書」が
送付されてきて、月末に通常月分と
合わて引き落としがされます。
ですので、月末の引き落としが通常よりも
多くなるため、口座の残高には注意
必要です。

【子育て日記】
我が家では、保育園から
帰ってきたらご飯前に少々
おやつを食べます。
長男は、しゃべれるので、
それを要求しますが、
下の子は、まだしゃべれませんが
視線で要求してきます。
小さいながらにしっかり
自己主張ができているなぁと
感心します😊