社員旅行で節税!しかし注意点を見落とさないように
おはようございます。
川越・ふじみ野エリアで活動する公認会計士・税理士の榎本です。
今日は、従業員の方の満足を高めつつ、従業員の方の士気を上げ、なおかつ節税に利用できる社員旅行についての活用と利用時の注意について解説いたします。
目次
社員旅行が非課税となる理由
従業員への金銭以外のモノや経済的な利益は、基本的には課税(所得税がとられる)されることが原則的な考え方です。
しかし、所得税には、金額が少額なものには課税しない「少額不追及」といった考え方もあり、その趣旨に反しない限り、課税されないといった例外もあります。
社員旅行もそのうちの一つに含まれるため、いくつかの要件を外さなければ従業員の方は所得税をとられず、会社は経費で処理でき、節税につながるといったWinWinの関係が出来上がります。
課税されないための注意点
日数と参加者
税務上の解釈として、最低限以下の表の要件を満たす限りは課税はしないと言われています。
項目 | 要件 | 備考 |
日数 | 旅行の期間が4泊5日以内であること。 | 海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。 |
参加者率 | 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。 | 拠点や部署に分ける場合は、その単位で50%以上が参加することが必要です。 |
金額
ただ、気になる金額については、特に直接的に触れていません。
では、いくらでもいいかというとそれはNG!
著しく高額な場合は、先ほど記載した「少額不追及」との原則の趣旨に反するからです。
また、よく言う社会通念上一般的に認められるというモノからも逸脱します。
では、改めていくらか?というと、金額の明記がない以上総合的に判断するしかないのですが、一つのヒントは以下の国税庁のサイトに
あるかもしれません。
どの事例も概ね10万円から15万円前後の会社負担について認めていますので、この辺りがヒントになるかと。
費用負担関係
では、全額会社負担か一部従業員負担かについても気になるところですが、ここについても特段の明記はないので、先ほどの金額要件に注意していれば、会社全額負担でも問題はないかもしれませんが、より慎重を期すのであれば、従業員の方から一定額徴収しておくことも一つの方法かと思います。
ちなみに、先ほど記載したサイトでは、どの事例も従業員から一部徴収してるのでそのあたりも参考になるかと。
その他の注意点
以上の点に注意したうえで、追加で留意すべき点としては、以下になります。
自己都合での不参加者へは金銭等を支給しない
参加者、不参加者のバランスを取ろうとこれをしてしまうと、かえって思わぬ不利益を被ります。
すなわち、金銭を支給し、参加者と不参加者の不公平がないようにしてしまうと、参加者の方も含め全員に当該金銭の支給があったものとみなされ課税されてしまいます!
特定の人だけでの旅行等
役員や特定の社員、取引先等との旅行は、給与や交際費として処理しなければなりません。言わずもがなですが、私的旅行についても給与課税になります。
グリーン車やビジネスクラスなどの利用
これらについても特段の明記はありませんが、当初の趣旨に立ち返りますと、すなわち、社会通念上一般的に認められる範囲内(著しく贅沢ではない)の費用について課税しないという趣旨で考えれば、普通は、普通車やエコノミークラスを利用するので、これらの利用は
控えることが望ましいかと。
【子育て日記】
最近朝ご飯で、長男、長女が自分が毎週漬けているぬか漬け(特にキュウリ)をよく食べてくれます。
塩分の取りすぎにならないように注意したいところですが、漬ける側としてはうれしいですね😊
平日晩酌禁止ルール48日継続中