消費税課税事業者になったら税抜処理を採用しよう

おはようございます。
川越・ふじみ野エリアで活動する
公認会計士・税理士の榎本です。
消費税課税事業者になった後、
経理処理について
「税抜」処理にするか
「税込」処理にするかによって
税制上の有利不利がでます。
個人的には、税抜処理を
お勧めしますが、その理由について
解説いたします。

税抜処理と税込処理

消費税に関しての経理処理を
税込処理と税抜処理によるかで
一番大きな差が出るのは、
財務諸表上の数値の見え方です。

 

例えば、売上1,000万円(税抜額)の
お客様については、
税込処理の場合の
財務諸表上の売上は1,080万円と
なりますが、税抜処理のお客様
ですと、売上は1,000万円と
なります。

 

パッと見、税込処理の方が会社の
売上を大きく見せることができます。
一方で、利益については、変わりません。
なぜなら、税込処理の場合は、
消費税分を経費で処理するからです。
(下表参照)
※1:売上、経費は課税を前提
※2:消費税は未払経理を前提

 

税抜の場合
税込の場合
売上
1,000万円
1,080万円
経費
500万円
540万円
経費(消費税分)
40万円
利益
500万円
500万円
また、会計ソフトなどでの入力の
オペレーションについては、
基本的に税込金額で入力するため、
特段大きな差はありません。

税抜処理のメリット

それでは、消費税について税抜処理を
した場合、どのような利点があるか
確認してみましょう

交際費の損金不算入額の枠が増える

一定規模以下の法人では、
交際費の損金について
「800万円」までは税務上損金処理できます。
この「800万円」を判断するにあたり、
経理処理で税抜処理を採用して入れば、
税抜金額での判断になります。
それゆえ、税込金額に置きなおしますと、
864万円まで枠が広がります。
一方、税込処理の経理
採用している場合は
税込金額で800万円までなので、
およそ、60万円分節税できる金額に
影響が出ます。

少額減価償却資産の特例について

こちらも、一定規模以下の法人ですと、
1つあたり30万円未満の物品の購入について
合計300万円まで損金処理が可能ですが、
こちらの判断にあたっても先ほどの
交際費同様に税抜きで30万円未満か
判断することになります。
それゆえ、税込処理をしているかどうかで
1件当たり、2万円強の節税の差
生じます。
仮に300万円までの枠を目一杯使った
場合は、20万円以上の差になります。

一目で消費税の未納額がわかる

また、消費税について
税抜処理をしますと、
仮払消費税と仮受消費税という
経理科目を使い、各取引にかかる
預かった消費税と支払った消費税を
残高として把握できます。
これにより、仮受消費税と
仮払消費税の差から
おおよその消費税の支払い見込を
簡単に計算することができます。

まとめ

税抜処理を採用しますと、
先ほどのように
節税できる金額に有利な点が
生まれたり、予め
消費税の納付額を簡単に算出できたり
するなどのメリットがありますので、
課税事業者になる方は、積極的に
税抜処理を採用することをお勧め
いたします。

【子育て日記】
子供に
今日も一日お疲れ様と言われると
なんかホッコリしますね。
あと一日ガンバロウという
気持ちになりました。