開業時の届け出書類②消費税編
おはようございます。
先週から何回かに分けて
開業時の主な届出関係書類や注意点を
書いてきましたが、
今回は、消費税関連について
まとめてみました。
開業時の消費税は、基本免税
個人事業主の場合は、
事業を開始した年と
次の年については消費税の納税義務を
判定する基準期間がないため、
消費税の納税が免除されます。
法人のように立ち上げ当初に
資本金が1,000万円以上のため、
初めから課税事業者になって
しまうといった例外もありません。
ですので、基本的には、
事業を開始した年から
2年間は消費税の納税を
しなくて済みます。
ちなみに、開業初年度が
1年間に満たない場合でも
法人のように、その数値を月数で
按分して、1年間分に割り返すような
ことはしません。
なお、その後も売上が
1,000万円未満でしたら、
消費税の納税の免除は続きます。
消費税の課税事業者の選択
前述の通り、開業届を出して、
事業を始めただけでは、基本的に
消費税が免税ですが、中には
敢えて課税事業者になった方が
良い場合があります。
例えば、飲食業や美容院など
初期に大きな投資をして、
設備や機器を購入する場合です。
この場合は、状況にもよりますが、
「課税事業者選択届出書」を
提出することにより、
固定資産にかかる消費税の還付を
受けられます。
これによって、一時的に資金繰りに
余裕を生むことができます。
また、日本国内で購入した商品を
海外のお客さんに輸出する仕事を
始める場合も、この届出を出した方が
有利になる可能性が高いです。
輸出品には、輸出免税といって
消費税がかからないので、
仕入れた商品の消費税分を
還付してもらうことができる
ためです。
消費税の届け出を出す際の注意点
ただ、「課税事業者選択届出書」を
提出することによって
課税事業者になった場合は、
最低2年、場合によっては3年間は
免税事業者の要件を満たしていても
免税事業者に戻ることはできませんので、
その点も考慮に入れて、還付のメリットをとるか、
免税事業者でいることのメリットをとるかを
検討する必要があります。
この辺りは、事業を始められる際に
ある程度見込みの売上や利益などを計算し、
そこで発生する消費税の納税額を
概算でもいいので出しておくことによって、
還付のメリットをとるか、放棄するか
決めることになります。
まとめ
このほかにも消費税に関しては、
いくつかの届け出がありますが、
総じて言えることは、
届け出をすることによって、
納税者自身にあった形を
選択することができるといった
特徴があります。
ただし、いずれも一度適用すると
継続して一定期間適用しないといけない
縛りがありますので、その点は
注意しなければなりません。
【編集後記】
新聞記事やスーパーの
張り紙で気づきましたが、
もう、立夏なんですね。
ちょっと前まで、
春だったのに。
週末も夏を感じさせる陽気
でした。