社会保険の加入義務要件について(法人と個人)
おはようございます。
川越・ふじみ野エリアで活動する
公認会計士・税理士の榎本です。
働いているときは、
会社が負担してくれていたので、
余りそのコストについて
考えなかった社会保険ですが、
事業主になって、あらためて
その負担の大きさに驚きます。
今日は、この社会保険(特に
厚生年金・健康保険)の
事業主としての
加入義務について
改めて確認してみます。
法人は社会保険の加入が強制適用
会社形態で事業を運営する場合は、
全ての事業所が
例外なく強制的に加入になります。
実際、この事実をご存知ではないため、
会社設立をされても、
従業員の方や役員の方が
国民年金、国民健康保険という
会社様もございます。
しかし、最近は、
年金・保険財政が
厳しい状況にあるため、
加入すべき方には加入してもらい、
少しでもその状況を
改善すべく、社会保険調査の
数も増えており、
調査の結果、加入を余儀なく
されている事業者様も
見受けられます。
また、この強制加入の
範囲には、社長一人の場合も
含まれます。
これは、適用事業者の条件に
常時1人以上の使用人がいる
こととなっており、
その対象には
従業員だけではなく、
役員の方も含まれるので、
結果的に加入義務が
生じます。
個人事業主は、社会保険の加入は一定の条件を満たせば加入義務あり
先に書きました、法人形態では
無条件で加入が
義務付けられていましたが、
個人事業主の場合は、
そのあたりが少し緩和されています。
ひとまず、常時従業員が
5名以上いる場合でかつ
一部の業種を除いては
加入義務があります。
しかし、個人の場合は
雇い主は、使用人ではないため、
この5人には、事業主は
含まれません。
まとめ
以前法人化の目安のところでも
書きましたが、
個人で利益が増えてきた場合に
法人化して役員報酬を使って
うまく税金をおさえることが
戦略の一つとして考えられますが、
今回書いたように法人の場合は、
もれなく社会保険適用事業所への
義務がついてきますので、
この点を忘れないようにする必要が
あります。
社会保険の加入に伴う
コスト増加分も含め、
検討したうえで、
法人にするかどうかを
判断する必要があります。
役員・従業員と折半とはいっても
それなりのコスト負担が生じ、
その後の法人運営にあたり、
固定的な費用として考慮する
必要も出てきますので。
【子育て日記】
昨日は、一日子供二人と
家で過ごしました。
兄は、途中から元気に
なったので、公文にも
いけましたが、
妹の方は、もう少し
という感じです。
食欲は旺盛ですが(笑)
かつ丼一人前もペロリ