決算賞与を活用して節税しよう!~概要と注意点について~

おはようございます。
川越・ふじみ野エリアで活動する
税理士の榎本です。
決算が近づくと会社の利益見込が
ある程度見えてきて、
従業員の方に決算賞与を支払う
ことがあると思います。
今日は、決算賞与を含め賞与に関しての
注意点等を確認したいと思います。

賞与の損金参入時期について

まず、賞与の損金参入時期(費用として
経理処理できる時期)については、
以下の通りです。

 

①就業規則や協約等で定められている賞与
その支給予定日又はその通知をした日の
いずれか遅い日の属する事業年度に損金算入
例:3月決算の会社で就業規則などに
賞与支給予定日を3月と記載している場合
→3月に損金経理が可能です。

 

②次に掲げる要件をすべて満たす賞与
(いわゆる決算賞与はこの考え方で処理することに
なります)
 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度に損金算入

 

ⅰその支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
ⅱ ⅰの通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
ⅲその支給額につきⅰの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
※これにはいくつか注意点がありますので、後述します

 

③①と②以外の賞与
支払った事業年度に損金算入

決算賞与の注意点

支払いは必ず1か月以内に

上記に記載しましたが、必ず支払いは事業年度末から
起算して1か月以内に行ってください。
税務調査の際には、この支払時期もよく見られます。
実際に資金繰りが間に合わずに、支払ができず
否認されたケースもございます。

 

ですので、予め会社の資金繰りの中に、
決算賞与を支払う可能性があることも念頭に
おいて普段から資金繰りを考えておく必要があります。
事業年度末が近づき、慌てて、準備をしたりしますと、
先ほど記載したように、1か月以内の支払いができず、
税務調査などでの指摘事項となってしまいますので、
ご注意ください。

支給対象者に関しての注意点

法人税法基本通達9-2-43では、

 

法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、令第72条の3第2号イの支給額の通知には該当しないことに留意する。

 

と記載があります。
これは、どういうことかというと、
「支給日時点に在職する者に対して賞与を支給する」等の文言が
就業規則等に記載されている場合は、
そもそも全ての使用人に支給の通知をしていないという
解釈がされ、結果として支給額全額について
損金処理が否認されてしまう可能性が高まります。
ですので、

 

①まずは、先に記載したような文言を
就業規則等に明記するのは避けることは避けましょう。

 

②期末時点で支給通知した人の中に、一部
支給時点で退職してしまっていても、
その人を含めて支給しましょう。

 

以上のことに注意することで、全員分が
否定されてしまうリスクを回避することに
つながります。

まとめ

賞与は、従業員の方の満足度を高める効果だけではなく、
会社として節税効果もあるので、
その支給は、資金繰り等で余裕があれば、
積極的に行うことが望ましいですが、以上のような注意点が
あることをお忘れないように運用していただければと
思います。

【編集後記】
半沢直樹シリーズが
とうとう続編決定
来春が楽しみです。