住民税も納期特例を利用し、事務負担を軽減しよう
おはようございます。
川越・ふじみ野エリアで活動する公認会計士・税理士の榎本です。
以前、会社設立のお話で源泉所得税の納期の特例についてご紹介いたしましたが、これと同様のものが住民税にもありますので、手続と注意点についてご紹介いたします。
住民税と所得税の納付期間の違い
住民税と所得税については、課税期間は同じなのですが、課税された所得に対しての「納付」の時期が異なります。
所得税については、2018年の所得であれば、サラリーマンなどの源泉徴収所得税のみの方は、年末調整等を通じて2018年中に完結しますし、事業所得などで確定申告が必要な方でも翌年の2019年3月までに完了します。
一方、住民税については、2018年の所得の確定を受けて、その情報が納税者の住居地に届いてから税額が決定するため、所得税よりも遅れて税金が決まります。そのため、納付の時期もズレることになります。
例えば、2018年分の住民税については、2019年の5月頃に住居地の自治体から連絡が来て、2019年の6月(7月納期)~2020年の5月(6月納期)にかけて納付していきます。
納期特例の手続と注意点
お一人で会社を経営していたり、フリーの方で従業員の方の住民税の納付を特別徴収で行っている場合には、各自治体から先ほど記載した5月頃に納付書と納税に関する一覧表のようなものが給与支払者(事業主)に送付されてきます。
この情報をもとに、6月給与分から納付することになりますが、毎月銀行行くのが手間だとお感じの方も中にはいると思います。
そういった方は、是非納期の特例を申請し、年2回の支払いに変更しましょう。手続は、いたって簡単です。
- 住民税の納付に関する資料に添付の納期の特例の申請書を必要箇所記入(住居地毎に)
- 対象の自治体の税務課・市民税係に行く(自治体ごとに名称が多少異なるかもしれませんので、ご確認ください)
- 1の書類を提出し、承認を受ける。
これで、毎月の納付から年2回の納付に変更ができます。
ただ、一つ納付時期で注意点があります。
源泉所得税の場合は、7月10日と1月20日が納期限ですが、住民税の場合は、12月10日と翌年の6月10日が納期限になり、所得税と異なりますので、ご留意ください。これは、先ほど書いた納付期間の開始時期が影響しています。6月開始で翌年の5月までのため、1回目は、6月~11月分の6か月分を12月に収め、12月~翌年5月分を6月に収めるという運用方法になっているためです。
ここまで、手続きと留意点について書いてきましたが、ただし、以下の場合はできませんのでご留意ください。
- 個人時事業主ご自身は、普通徴収のため、不可
- 常時従業員が10名以上の事業者
まとめ
自分も先月納期の特例の申請をしてきましたので、年2回になり、事務負担が軽減したので、助かります。
住民税の場合は、源泉所得税のようにダイレクト納付のようなものがなく、基本的には各金融機関に足を運ぶ必要があるため、条件を満たすのであれば納期の特例にしておくことで事務負担軽減ができます。
ただ、納付のための資金の確保は絶対なので、そのあたりの資金確保は、しっかり行うように注意が必要です。資金繰りに不安がある方は納税準備預金等で予め枠を作っておくのもいいかもしれません。
【子育て日記】
ここ最近、長男の方が早く寝るようになってくれて助かるなぁと思っていたら、下の子が何故か布団に入るとハイテンションに…
これから夏場で疲れが溜まりやすくなるので早寝の習慣に戻さないと。