独立時の届け出書類①所得税関係編

おはようございます。
今週は、令和元年の仕事はじめの
方が多いでしょうが、思いきって
事業を始められた方も中には

いらっしゃるでしょう。

自分も事業を始めて半年がたちますが、
最初は、諸々の届け出が必要になり、
結構忙しかった記憶があります。
今回は、開業された(予定している)方向けに
税務関係(今回は、所得税を中心)の
届出について、まとめてみました。

個人事業の開始・廃業届出

会社を辞めて事業を開始しましたら、1か月以内
管轄の税務署に提出することになります。
記載内容としては、納税地、事業内容、

事業の場所等を記載します。

なお、事業の開始については、
お店などを構えたり、許認可の申請が必要な
事業の場合は、それらとの整合性をとる必要が
ありますが、そうではない場合は、会社の退社日の
翌日(実態として独立した日)などを

記載することになります。

※都道府県や市区町村についても
同様の事業の開始届の提出が
必要になりますが、場所によって
フォームが多少異なる等違いが
ありますので、
お住いの都道府県税事務所や
市区町村の税務課に確認していただくと
良いかもしれません。

所得税の青色申告承認申請書の届け出

この書類は、非常に重要ですので、
決して提出忘れがないようにご注意ください。
提出時期は、最初に青色申告をしようとする年の
3月15日まで(ただし、1月16日以降に事業を
始めた方や不動産を貸し付けた方などは、
事業開始や不動産貸付開始から2か月以内)

 

→普通は、事業の開始届を出す際に一緒に
出しますので、事業の開始日が決まったら、
先に書いた事業の開始届と合わせて速やかに
出すことが提出漏れを防ぐことになります。
様々な特典が受けられなくなってしまいますので、
決して忘れないように注意ください。

 

※1相続によって被相続人から事業を引き継いだ際には、
死亡時期によって提出期限が異なってきますが、
ここでは割愛します。

 

※2現金主義で簡易記帳をされたい方は、
青色申告承認申請書に代えて、
「所得税の青色申告承認申請書兼
現金主義の所得計算による旨の届出書」
必要になります。

 

ただし、現金主義での
記帳ができる方は、所得の制限が
ありますので、注意が必要です。
また、65万円の特別控除が
できないなど青色申告の特典の
一部も制限がかかってしまいますので、
併せて注意が必要です。

青色事業専従者給与に関する届出書

ご夫婦やご家族で事業を始め、生計を一にする
事業主以外の配偶者や親族に給与を支払う場合は、
こちらの届け出が必要です。
提出時期は、所得税の青色承認申請書と
同様な考え方で、
最初に青色専従者給与を経費にしようとする年の
3月15日まで( その年の1月16日以後に
開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、
その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)

※ここで、生計を一にするとは、税法上明確な定義は

ないですが、イメージとして生活の財源が同じ、
言い換えれば、外で働き別に収入がある場合は
除くという感じで考えていただければ思います。

源泉所得税の納期の特例に関する申請書

この書類は、事業開始時から、
従業員の方が何名かいらっしゃって
従業員の方の源泉所得税の納付を
毎月納付ではなく、半期に一度納付できる簡便的な
方法で行いたい場合は、この書類の提出が必要です。
ですので、従業員がひとまずいなくて、お一人でお仕事を
を始める方は特段提出の必要はありません。

 

ただし、常時給与の支給人員が10名未満
制限がありますので、注意が必要です。
従業員の方が、常時10名以上の規模で
始められる場合は、原則通り毎月の納付になります。
提出時期は、特に定められていませんが、
原則として、当書類提出した翌月の給与の
源泉所得税からしか適用できないので、速やかな
提出が望ましいです。

所得税の減価償却資産の償却方法・棚卸資産の評価方法の届け出書

こちらの届け出書は、必須ではありませんが、
事業主の意思で棚卸資産(材料や製品、
商品等)の評価方法や減価償却の方法で
法律で決められている方法以外の
者を選択したい場合は、こちらの書類を
税務署に提出します。
提出期限は、その方法を選択した確定申告書の
提出期限となりますので、他の届け出と

比べ少し期限が緩くなっています。

例:2018年の確定申告の場合
2019年3月15日

【編集後記】
昨日から子供たちは
保育園が始まりましたが、
特に5月病の様子もなく
楽しく行けているようで
親としては安心(´・ω・`)