青色申告者の特典について

おはようございます。
本日は、個人事業を開始したら
使った方がよい青色申告制度の
特典について紹介します。

青色申告と白色申告の違い

我が国の所得税の申告は、何もしないと
納税者自身は、白色申告者として
申告することになりますが、
先日の記事で記載しました、
青色申告承認申請書を税務署にあらかじめ
提出すれば、一部の所得に関しては
青色申告者として所得税の申告が

できることになります。

取引の記帳や資料の保存等の事務作業が
白色申告者に比べますと、
相対的に多くなりますが、
それを差し引いても得られる

税務上のメリットが青色申告にはあります。

また、現在では、スマホやパソコンなどを
活用すれば、事務作業もひと昔前に比べて
負担が少なくすむので、
帳簿類の保存等もしやすい環境となっています。
なお、青色申告できるのは、
不動産所得、事業所得、山林所得者のみです。

青色申告の特典

青色申告特別控除

①不動産所得(※1)または事業所得を
生ずべき    事業を営んでいる方で、
一定の記帳環境(※2)を整えますと、1年間の
所得から65万円の控除ができます。
税率が10%の人なら、単純計算で6.5万円
20%の人ならば倍の13万円所得税が安くなります!

住民税も考えればその効果はかなりのものに。

これらの金額は決して、小さな金額ではないと
思いますので、ちょっと手間をかけるだけで

合法的な節税ができますので、大変お得( ^ω^ )

※1:不動産所得については、「事業的規模」
という要素が必要になります。
※2:複式簿記によって貸借対照表と損益
計算書を作成できる環境ですので、
弥生会計などの会計ソフトを使えば

勝手にこれらの環境は整います。

②①以外の方は、10万円の控除になります。
例えば、不動産所得で事業的規模に至らない
方は②になります。
また、現金主義を採用している場合も①の控除は
受けられず10万円のみになります。

青色事業専従者給与

青色専従者給与の届け出を
事前に税務署に提出し、
当該届出に記載した範囲内の給与であれば、
以下の要件を満たす親族に対して払った給与を
経費として処理できます。
・青色申告者と生計を一にするもの
・年齢が12月末現在で15歳以上
・事業に専ら従事している
(専らとは、原則年間を通して6か月超当該

事業に従事)

なお、金額については労務の対価として

相当と認められる範囲内のものに限ります。

一方、白色申告者の場合は、類似の制度で
「事業専従者控除」というものがありますが、
経費にできる金額にも事業主の配偶者86万円、
配偶者以外は50万円等の上限がありますので、
この点でも青色申告者の有利点が見て取れます。

損失の繰越・繰り戻し

事業をしていますと、年によっては、
赤字になってしまうこともありますが、
青色申告では、事業所得等で出た
損失を3年間繰り越すことができ、
その年以降3年間の所得と相殺することによって

結果的に節税をすることができます。

また、この損失の繰越の代わりに、
前年に出た所得と当期に発生した損失を
相殺して所得税を繰り戻すことも可能です。
損失の繰越が未来に向かって税金を一部
軽減させようとする制度なのに対して、
繰り戻し還付は過去に戻って払いすぎた
所得税の一部を取り戻すという

イメージで考えていただければと思います。

このほかに、将来得意先からの代金回収が
一部出来ないリスクなどに備えて
引き当てる貸倒引当金の計上を当期の
経費として損金処理できるのも
青色申告制度の特典の一つです。

【編集後記】
昨日は下の子が
僅かですが
自分で前に捕まって進めました。
少しずつですが、
日々の成長を感じます。