青色専従者給与を利用するにあたっての注意点

おはようございます。
本日は、青色申告者が
支払った青色専従者給与に関する
注意点をまとめてみました。

配偶者控除との併用は不可

これ、税理士事務所で勤めていた時は、
サラリーマンを辞めて
初めて確定申告をするお客様に
お伝えしていましたが、初めて
お一人で確定申告される方は
意外に見落としてしまうかもしれません。
以下のように記載があります。
(注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人
又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

確かに、これを認めてしまうと

青色専従者給与で所得を減らした上に
配偶者控除で軽減できてしまうと、
給与所得者で配偶者控除を使っている
納税者との間で所得計算に
不公平感が生じてしまいます。
以下具体例でみてみましょう。

例:Aさん-給与所得者で配偶者はパートで
年間60万円の収入(Aさんは配偶者控除が
満額使える収入の範囲内)

Bさん-個人事業主で配偶者に年間60万円の
青色専従者給与を支払っている。
Aさん
Bさん
配偶者控除
38万円
38万円
配偶者の収入
経費にならない
60万円が経費になる
所得軽減効果
38万円
98万円→60万円

※その他の点は、いったん考慮外

上表で見ていただいてわかるように、Aさんの配偶者の収入は
Aさんの所得を減らす効果がないのに、Bさんの配偶者は
それができますので、Bさんの場合、配偶者控除まで認めてしまうと、

不公平感が生じてしまいますので、この措置が取られています。

なお、白色申告者の事業専従者控除についても
同様の規制がありますので、ご注意ください。

青色専従者給与の基準を変える場合は届出を!

これも意外と忘れがち。
事業を始められた際は、
どれくらい売上が出るかわからない
こともあり、届出に記載する金額を

控えめに書かれる方が多いです。

ただ、いざ始めてみると順調に売上も増え、
もう少し給与を上げてもいいかなぁと思って、

金額を引き上げることもあろうかと思います。

その際は、当初届け出た金額を一度確認し、
その金額を超える場合には変更の届け出を

必ず提出することを忘れないように!

これを忘れて、記載金額以上に
支払っていますと、
税務調査の際に否認される

可能性が出てきますので。

また、事業規模が拡大し、
配偶者以外の親族、例えば
お子さんや、ご両親等の生計を一にする
人を青色専従者給与の対象に加えた場合も

同様の届け出の提出が必要です。

以前人づてに聞いた話ですが、
青色専従者給与の変更を
納税者方が変更し、その金額が
届け出額を超えていたのに、
税理士事務所側もこれを把握しておらず、
納税者の方もこの届出の変更を
認識していなかったため、
税務調査で届出金額を超える部分を

否認されたという事例もあります。

ですので、基準金額を大幅に引き上げた場合や
支給対象者の追加をした際には、必ず
変更の届け出を忘れず提出しましょう!

【編集後記】
長男は、昨日、
久しぶりの公文でしたが、
特に嫌がらずに
楽しんでいけました。
(久しく記載が漏れていましたが、
目下継続中です)