育児休暇中は、配偶者控除が使えるかも!?

おはようございます。
4月も4週目に入ると
朝の冷え込みもだいぶゆるんできた
ことを実感します。
朝のごみ出しの際に半そでハーパンで
外に出ても寒さも感じないので。

育児休暇取得の時期によっては配偶者控除が使えます

最近では、共働き世帯が増え、
その中でも正社員で働く方も多いことから
以前のように専業主婦やパートで働く方を
対象に活用されていた配偶者控除を
使える家庭が減ってきています。
ただ、お互い正社員で普段は、配偶者控除が
使えなくても、瞬間風速的ですが
使える年があります。
それは、育児休暇を取ったタイミングです。
ただ、育児休暇を取った方が
皆使えるかというとそうでもありません。
育児休暇に入るタイミングと期間によって
配偶者控除を使える所得の範囲内で
1年間の収入が収まるかそうでないかが

変わってきますので。

例えば、月給25万円の方で
以下のパターン1と2の場合で
確認してみましょう。

 

パターン①パターン②
育児休暇期間2019/3-2020/32019/7-2020/7
年間収入50万円150万円
判定×

 

パターン①の場合は、1,2月のみ収入があり、
年間の収入合計が
50万円なので、この場合は
使える可能性が高いです。
パターン②の場合は、年間の収入が150万円となる
ため、使えません。
ただし、場合によっては配偶者特別控除の
選択の余地が残っていますので、合わせて

確認が必要です。

上記は一例ですが、
人によっては、会社の規則などで育休中も一定金額
給与などの補填してもらっている場合は、
その分の収入も課税対象になりますので、
その場合は使えない可能性も出てきます。
その点は勤務先などに確認が必要です。
健康保険組合等から支払われるもの)は、
配偶者控除の所得の対象とはなりませんので、

こちらも併せて留意が必要です。

また、2018年から偶者控除の計算方法が
変わり、配偶者控除を利用する方
(例:奥さんが育休取得、旦那が配偶者控除利用)の
年収によって配偶者控除の金額も
変わりましたのでこちらも併せて確認が必要です。

ひとまず配偶者控除が使えるか確認してみましょう!

いずれにしても、確定申告や年末調整の際に
育児休暇を取っている方のその年の収入は

お互い確認しておいて損はないと思います。

自分も、長男出産時は、妻が育児休暇を取った
期間が、9月から翌年の8月までだったので、
どの年も配偶者控除の対象となる所得を超えていたため、
使えませんでした。
しかし、長女の時は、育児休暇に
入るタイミングとその年の収入がちょうど
配偶者控除を使える範囲に収まったので、

使えました。

配偶者控除は、所得税だけではなく
住民税でも同様に控除としてあるので、
両方の税金を抑える効果がありますので、
忘れずに確認はしてください。
例えば、所得税率が10%の方であれば、
所得税で38,000円、住民税で33,000円
(住民税は一律10%のため)税金を減らせます。

【編集後記】
昨日都内で乗ったタクシーには、
電車やバスで一般的だった
デジタルサイネージが

設置されていました。

自分が住むエリアのタクシーでは
みないので、都内では
それなりにタクシーの利用率も
高いのかなと思いました。初乗り運賃が
下がったのも影響しているのでしょうか…