売上計上について注意すべきこと

おはようございます。
税務のお仕事をしていると節税や
経費の使い方、処理等
損金(支出・費用)に関しての

質問や相談が比較的多い傾向にあります。

一方、益金(収入)についても
注意しなければならないことがあり、
その中でも売上の計上基準、
すなわち、いつその売上を計上するかを
はっきりさせることが重要なポイントの

一つです。

税金計算は、ざっくり書くと
「益金(売上)-損金(支出・費用)」と
なるので、根本の売上が間違っていると
結果として税金計算が正しくされなく
なってしまい、ひいては納税額が
間違ってくることになるので、
売上の計上は、重要ポイントのひとつと
言えます。

業種によって売上の計上基準は異なります

売上計上については、業種によって
計上基準が異なります。
・飲食業や美容院等のサービス業であれば、
役務(サービス)提供が完了した時

(実務的には、日報等で把握することになりますが)

・製造業であれば、工場や倉庫から製品を出荷した時

・請負業(運送、建設やソフトウェア等)であれば、

成果物を納入した時(検収完了時)

・不動産会社であればカギの引き渡し時

・卸売業であれば製品を納入した時

上記は、一例にすぎませんが、いずれも
業界独自の習慣や商慣習も関係してくるので、
一概にこの方法が絶対というものは、ありませんが
大事なのは、「実態」のある売上について
計上基準に従って売上を計上し、その基準は
一度決めたら毎年「継続」することです。

売上は実質重視

税務調査の際等に、第3者が見て、
この取引について売上計上
していないのはなぜですかと聞かれた際に
胸を張ってその理由が説明できないのであれば、
その取引は既に売上の実態があるので、

売上計上が必要ということになります。

例えば、このような場合はどうでしょう?

3月決算の会社で、
会社の請求書の締めのタイミングが、
20日締めのため、3月25日に終わった仕事について
翌4月20日締めの請求書に含めるので、

3月に売上を計上していない場合

→このような場合は、請求書の締め日を
過ぎていても3月中に終わった仕事であれば
3月の売上になり、
3月決算に織り込む必要が出てきます。
決算月以外の場合は、月次の決算を
厳密に行わないのであれば、
翌月の計上でも特段問題はないですが、
決算月だけは、このようにずれてしまうと
税金の計算が正しくされなくなるので、
俗にいう「締め後売上」を追加する必要
出てきます。
法人税法所得税法でも収益の計上ついて
振れています。

売上計上基準は継続性も重要

また、同じ取引について、
売上の計上基準を事業年度ごとに
コロコロ変えると、正確な所得の計算ができなくなり、
結果として先ほど書いた税金計算、納税額にも
影響し、外部から見た場合それが意図的ではないかと
いう見方もされてしまうので、一度決めた計上基準は

「継続」する必要があるということになります。

この考え方は、会計の憲法とも呼ばれる
企業会計原則というところにも
「継続性の原則」というものがあり、
会計処理や会計基準等をコロコロと変えることは、
毎年の数字を比較しにくくしてしまうので、
いけませんとはっきり書かれています。

【編集後記】
昨日は、月島で焼き肉を
食べましたが、大変ユニークな
お店でした。
フロアを仕切る女将さんが
色々と焼き方や焼き加減を教えてくれるので
大変おいしく食べられました。
ただ、お店の方針で小学生未満のお子さんは
入店ができないのでご注意を(´;ω;`)