健康保険や労働保険(雇用保険・労災保険)からの手当・給付は所得税が課税されるの!?
おはようございます。
川越・ふじみ野エリアで活動する公認会計士・税理士の榎本です。
普段健康なときは、保険料を払うことに「う~ん」という気持ちをお持ちの方は多いと思います。
ただ、いざという時には大変力強い味方になるので、利用する機会がないに越したことはないですが、やはり「保険」という気持ちをもって付き合っていき、いざという時には思い切って利用しましょう!
今日は、そんな保険には主にどのようモノがあり、それらと税金の関係はどうなのかを掘り下げてみます。
目次
いざという時に利用できる健康保険や労働保険の手当にはどういったものがあるの?
日々平穏無事に生活できている時は、保険というものを縁遠く感じる方が多いですが、人間いつ何が起こるかわかりません。病気やケガ、妊娠、出産などで会社を休まなければならないときがあったり、会社の業績が悪くなり、リストラ等の目にあって会社を辞めなければならないとき等、様々な状況に遭遇する可能性は誰しもが持っています。
そんな時に今まで加入していた保険が味方になってくれます。それらの保険は、いくつか種類もありますので、今日は主なものについて簡単にまとめてみます。
健康保険から給付されるもの
以下の手当金は企業などが作る健康保険組あり若しくは全国協会けんぽに加入している会社の被保険者が対象ですので、国民健康保険を利用している方は対象外となります。
- 傷病手当金:心労や過労などを含む業務外での病気やケガなど(労災保険の対象を除く)による理由で就業に付けない状況が続く(ことが見込まれる)場合に支給されます。金額は、概ね標準報酬日額の2/3の金額(上限あり)。支給期間は1年6か月間ですので、その期間を超えてしまうと支給の対象となりません。
- 出産手当金:出産直前や直後は、身重であったり出産直後で体調が不安定となり就業につくことが難しい時期があります( 産前42日(多胎妊娠は98日、予定日超過日数も支給)、産後56日の間)。このような期間でも一定金額の収入を保障するために、出産手当金があります。支給金額は、概ね標準報酬日額の2/3の金額となります(上限あり)。
労働保険(雇用保険・労災保険)から給付されるもの
- 失業手当(基本手当):倒産、契約期間の満了等により離職したものの、求職の意思がある方で離職の日1年以内に6か月以上被保険者であった方に対しての保障。離職の理由や勤続年数により支給金額や日数が異なります(自己都合なのか会社都合なのか等)。
- 休業補償給付:業務上の病気やケガ(通勤の場合含む)によって就業につくことが困難な場合に支給されます。支給金額は平均賃金の6割程度です。
保険給付の手当は所得税がかかるの!?
以上に記載した保険や給付は主なモノですが、これ以外にも場合によっては長期的に年金で給付される場合があります。「このような手当てや給付には、税金がかかるの?」といったことを時折お客様からご質問をいただきますが、基本的に課税の対象にはなりません。
傷病手当金や出産手当金については、健康保険法62条で、失業手当については雇用保険法12条で、労災保険の休業補償給付については所得税法施行令9条1項3号イそれぞれ規定されています。ですので、配偶者控除や各種所得控除の際の各人の所得を計算するうえでは、当然対象に含めず計算していただくことになります。
まとめ
いざという時には、上記に記載したようなセーフティーネットが社会保障として用意されているので、これらを知っているか知らないかで大きな差になります。普段はあまり縁遠い保険給付ですが、時折気にして調べておくことも大事です。また、その給付と課税の関係についても併せて押さえておけば、確定申告や年末調整の際に困らなと思いますので。
【子育て日記】
昨日保育園の先生から、下の子が保育園で歩いたとの情報!うれしくなり、お家で披露してもらおうと思いましたが、うまくいかず。
あと少しです。
長男も見ていなかったようなので、妹の歩く姿を見るのが待ち遠しいようです。