自動車税や固定資産税の損金参入時期
おはようございます。
川越・ふじみ野エリアで活動する
税理士の榎本です。
そろそろ自動車税や固定資産税(こちらは
第一期)の納期が近づいてきました。
今日は、これらの賦課課税方式の
経理処理や損金参入時期について
まとめてみました。
賦課課税と損金参入時期
賦課課税とは、課税当局(自治体など)が
「賦課決定通知書」によって、納税者に
納付すべき税額を通知する方式をとる税金で、
固定資産税、不動産取得税、都市計画税、償却資産税、
自動車税がよく知られるところです。
これらの税金については、損金算入する時期については
以下の3つの時期に分けることができます。
(法人税法基本通達9-5-2抜粋)
①賦課決定通知があった事業年度
②納期の開始日の事業年度
③納付した事業年度
損金参入時期について具体例で確認
7月決算会社の法人を例に上記3つのパターンで
どのようなそんきんさんゆ場合
賦課決定通知があった事業年度
固定資産税の通知が、2019年5月10日この場合は、
賦課決定があったのが、2019年5月なので、
2018年8月~2019年7月までの事業年度に決定通知があったとして
2019年7月決算で全額未払経理をすれば、2019年7月決算時に
全額損金算入されます。
この場合、納付が翌事業年度にずれても構いません。
納期の開始した日の事業年度
第1期は、5月31日までに納付し、第2期の納付期限が8月2日の場合に
第2期(納期が7月1日から8月2日)のみ未払経理し、
3,4期分は、何もしない場合は、1,2期分のみ損金算入されます。
3,4期分は、翌事業年度に実際に納付した際に損金算入されます。
納付した事業年度に損金算入
②同様第1期は納付済みですが、
第2期以降は何もしない場合は、
第1期分のみ損金算入され、2期分以降は、
実際に納付する翌事業年度に損金算入されます。
このように、賦課課税方式については、
ある程度納税者の意思で経理処理を選択し、
損金算入時期を選択できる点があります。
これらの税金は比較的金額が大きくなりやすいので、
金額が大きい場合は、納税時期、資金繰り、
決算期をうまくにらみつつ、
会社の税務について見通しを立てるのも一つの
方法かと思います。
【編集後記】
都電に始発から乗って見ました。
車窓からみたレトロな乗り物と
都心の交通量の多さのギャップが
印象的でした。
【子育て日記】
最近、下の子が
ご飯を食べる順番にうるさくなり、
自分が気に入らない順番で
口に運ばれると、怒って食べてくれません(´;ω;`)
平日晩酌禁止ルール36日継続中