不動産を売却したけど税金はどうなる!?-不動産と税金~譲渡編~
おはようございます。
川越・ふじみ野エリアで活動する税理士の榎本です。
最近、空き家対策で相続した不動産を
譲渡されたりする等の方が増えています。
今日から何回かに分けて不動産取引にかかる
税金や留意点について解説していきます。
今回は、不動産の譲渡にかかる税金です。
まず、不動産を売る側(譲渡する側)の方に
関係してくる税金について解説いたします。
譲渡所得税の概要
土地や建物の譲渡の際に
関連する税金としては、
給与や事業所得などと分けて計算する
「分離課税」に分類される譲渡所得税が
挙げられます。
また、不動産の所有期間に応じて
「長期の譲渡所得」と「短期の譲渡所得」に
別れ、それぞれ税率が異なってきます。
(以下の表参照)
ここで1点注意すべきは、短期か長期かの判断は
譲渡した年の1月1日時点で判断するので、
譲渡時点ではない点に注意ください。
例:2014年5月30日に取得した不動産を2019年6月30日に譲渡した場合
→この場合は短期譲渡所得になります。
譲渡時点では、5年経過していますが、2019年1月1日時点では、5年以下のため。
短期か長期かで税率が20%近く変わってきますので、
5年前後保有している場合は、この判断を誤らないように注意が必要です。
保有期間 | 税率 | |
長期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日時点で5年超 | 20.315% (所得税15.315%、住民税5%) |
短期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日時点で5年以下 | 39.63% (所得税30.63%、住民税9%) |
譲渡所得の計算
続いて、譲渡所得の計算ですが、
譲渡所得については、ざっくりいえば、以下の計算式で求められます。
譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用)-(特別控除)(※該当ある場合)
譲渡収入:契約書の売却代金
取得費:購入時の購入代金及び取得に関して発生した費用等(仲介手数料、登録免許税等)
から減価償却費を差し引いた金額
※相続等によって取得した資産で、相続税の申告から3年以内の譲渡の場合は、
相続税の一定金額を取得費に加えることができます。
譲渡費用:譲渡に関連した仲介手数料、広告費、立ち退き費用等
売却代金については、契約書で明確になりますし、
譲渡費用についても現在起きていることなので、
把握しやすいのですが、
取得費だけは、過去の事象に起因する内容のため、
しばしば、判別できないことがあります。
要するに、自分で購入した物件で
年数も浅ければ、
契約書などが残っていると思いますが、
購入から長期間経過していたり、
親から引き継いだ物件などですと
契約書を紛失していている場合が多く
この取得費の部分が判明しないことがあります。
このような場合は、「概算取得費」として、
売却代金の5%の金額を取得費とみなして計算できます。
また、実際の取得費がわかっていても、
概算取得費の方が高い場合は、こちらを使うことができます。
特別控除
譲渡所得にかかる税金を計算する場合、
特に何もなければ、
売却代金から取得費や譲渡費用を差し引いた
所得に税率をかけることになりますが、
一定の要件を満たした場合は、特別控除が適用できます。
代表的なものとして、譲渡不動産が居住用不動産の場合には
上記の譲渡所得から3,000万円を控除できるなどの
特別控除があります。
譲渡所得が発生した場合は、特別控除を使えないかどうかの
検討は必ず行う必要があります。
譲渡所得は、他の所得に比べ
金額が大きくなりやすいので、この点は税理士への
相談も含め慎重に検討していただければと思います。
【子育て日記】
昨日の朝は、長男の寝起きが非常に
悪く、
「ママじゃないとイヤだー!」と
言われ、当初手に負えない状態でしたが、
少し落ち着いて、何とか朝ご飯と
公文の宿題も済ましてくれたので一安心(*´▽`*)
年長さんになったので、不機嫌からのリカバーは
年少さん、年中さんの頃に比べ、
スムーズになりましたが、朝の不機嫌リスクは、
もう少し大きくなるまでは続きそうです…
平日晩酌禁止ルール37日継続中