不動産の所有にかかる税金にはどのようなものがあるか!?-不動産と税金~保有編(固定資産税と都市計画税)~

おはようございます。
川越・ふじみ野エリアで活動する
税理士の榎本です。
本日は、不動産と税金のうち
保有にかかる税金です。
こちらは、前回2回で書いたものと違い
毎年継続的にかかってくるという違いがあり、
持っている限り
半永久的にかかるものになります。

固定資産税

固定資産税は、土地・建物を所有している方に、
取得した翌年度から課税される地方税で、
市区町村が課税します。
以前の記事で書きましたが、
新築の住宅を購入した場合等、
一定の要件を満たした方には、軽減税率の
特例適用があります。

 

固定資産税の概要
納税義務者
毎年1月1日現在の固定資産の所有者((固定資産課税台帳に登録されている法人、個人)
※個人の場合は、本人が亡くなった際は、相続登記をすれば、翌年度から相続人に変更となります。
課税標準
原則、固定資産税評価額
この数値は、3年に一度見直します。
標準税率
1.4%
納期
・原則、都市計画税と合わせて、4月、7月、12月、翌年2月の末日。末日が休日の場合は、翌月最初の平日。
・4回に分割して納付(一括納付も可能)。
市区町村によっては、若干月のずれがあります。
ちなみに自分が住むふじみ野市は、第1回は、4月ではなく5月です。

 

住宅用地の課税標準の特例
課税標準と税計算
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
住宅用宅地のうち200㎡以下の部については、課税標準を6分の1に軽減
固定資産税評価額×1/6×1.4%
一般住宅用地(200㎡超の部分)※上記の小規模部分を超える部分
住宅用宅地のうち200㎡超の部分については、課税標準を3分の1に軽減
固定資産税評価額×1/3×1.4%
※:200㎡以下の部分は、上段の6分の1で計算し、残りを下段の式で分けて計算
例:100坪(330㎡)の宅地を購入した場合
(200㎡×1/6+130㎡×1/3)×1.4%×固定資産税評価額
※:住宅用地が建物の床面積の10倍を超える部分については、軽減の適用はありません。
最大で床面積の10倍まで。
ただ、通常は、この範囲内に収まります。
例:購入した土地に35坪(約116㎡)のお家を立てた場合
特例適用の限度:116㎡×10=1,160㎡(350坪)

 

上記は住宅用土地についてですが、
新築住宅についても軽減特例があります。
ただ、上記の宅地の軽減については、期限がありませんが、
こちらは以下に記載のように期限があります
また、宅地の軽減は、上物の建物が新築か中古かは
問いませんが、以下は新築のみに適用です。

 

新築住宅の軽減特例
固定資産税の軽減措置
新築住宅(戸建)
床面積120㎡以下の部分が2分の1
・課税され始めてから3年間のみ軽減
認定優良住宅は5年
新築中高層耐火建築物(3階建以上のマンション)
床面積120㎡以下の部分が2分の1
・課税され始めてから5年間のみ軽減
認定優良住宅は7年
戸建てに比べるとマンションの方が少し軽減期間が長い点で
相違がありますが、それ以外の面積条件については、基本同じです。

都市計画税

都市計画税は、公園や道路などの整備などに充てるために
徴収する目的の地方税です。
固定資産と合わせて市区町村が課税します。
軽減の特例については、
住宅土地についてのみありますが、
固定資産税のように、建物に関しては
適用がありません。

 

固定資産税と異なり、市街化調整区域にお住いの方には、
課税されません。
ですので、全ての人が可能ではないですが、
市街化調整区域にお家を建てることができれば、
長期的にこちらの税金がかからないので、
大きなメリットになるでしょう。

 

なお、ここでは、詳細を割愛しますが、
市街化調整区域は、市街化区域と比べ、上記のような
良い点もありますが、駅から比較的遠いなどの不便な
点もあります。

 

固定資産税の概要
納税義務者
原則1月1日現在の市街化区域に固定資産を所有している者((固定資産課税台帳に登録されている法人、個人)
課税標準
原則、固定資産税評価額
標準税率
0.3%が上限市区町村などによってこの数値が若干ですが異なります。ちなみに自分が住んでいるふじみ野市では、ちょっと優遇され0.25%です
※納期は、固定資産税と同じです。

 

住宅用地の課税標準の特例
課税標準と税計算
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
住宅用宅地のうち200㎡以下の部分については、課税標準を3分の1に軽減
固定資産税評価額×1/3×税率(0.3%を上限)
一般住宅用地(200㎡超の部分)※上記の小規模部分を超える部分で、床面積の10倍までの部分
住宅用宅地のうち200㎡超の部分については、課税標準を3分の2に軽減
固定資産税評価額×2/3×税率(0.3%を上限)
※計算式については、固定資産税と同じ考え方です。
なお、土地については、固定資産税同様期限はないものの、
新築住宅については、固定資産税のような軽減特例はありません。

【子育て日記】
昨日の朝は、長男は、
さほど寝覚めは悪くなかったものの
自分の味噌汁が用意されていないことに腹を立て、
当初はパントマイムのように
無言でこちらにアピールも、
気づいてあげられず、
ようやく気づいたら、
落ち着ちついてくれました(´▽`*)
下の子は、最近得意になったコップ飲みを
積極的にするものの、
途中で豪快にこぼしたため、
前掛けがビショビショに😭