新築を購入した際の固定資産税の軽減措置について
おはようございます。
昨日は、週末ということもあり
久しぶりの晩酌をしましたが、
まぁー、今朝は寝起きの悪いこと(´;ω;`)
普段飲まなくなった分
寝覚めの違いがはっきりしますね(笑)
新築購入後の固定資産税の軽減措置がなくなりまして…
昨日市役所から固定資産税の通知が
届いていましたので、
金額を見たら、やっぱりかと
思いました。
そうです、家屋(建物)について3年間の
軽減がなくなっていたからです。
わかっていたものの、改めて
金額を見ると少しへこみますね。
だって、それまでは1/2で済んでいた金額が
いきなり2倍です(正確には
都市計画税は変わりませんので
完全に2倍ではないですが)。
倍返しです(´;ω;`)
2倍で何かもらえるならいいですが、
払う方だと少しきついですね…
消費増税前に駆け込みも含め
新築のお家を購入される方が
増えていますが、
そのような方は、購入後3年後の
固定資産税には、少し注意が必要となります。
固定資産税と都市計画税について
そもそも固定資産税ってどのように
課税されているのかというと
各市区町村が毎年の1月1日時点に
その市区町村内に存在する建物や
土地などについて固定資産の評価額を
基に課税標準額を決め、それに基づいて
算出します。
この評価額は、3年ごとに見直されますが
(今度は、令和3年:平成だと33年、
平成じゃないので、なんか数えにくいですね…)
新築の時は、最初に市の職員の方が
調査に来られて、その事実をもとに
決定します。
自分も2015年の夏ごろに購入しましたが、
その年の秋口に市役所の方が来て、調査をし、
2016年の5月ころに初めて決定通知が
来ました。
先ほどの記述で、
1月1日時点の所有者と書きましたが、
この意味するところは
仮に3月に売却をしても
1月1日時点の所有者である売主のところに
通知が来て納付する義務があります
ということです。
しかし、売主側は、
3か月しか所有していないのに
1年分も払うのは、
不公平だと思われますが、
一般的には売買契約時に所有期間に応じて
精算をすることが多いので、この問題は
そこで解消されます。
実務的には買主の購入代金に3月以降の
所有期間相当の金額が上乗せされる形。
さて、固定資産税の計算についてですが、
計算式はいたってシンプル
「課税標準額」×税率=税額
(これを4回に分けて納めます。
資金に余裕がある場合は、一括納付も可能です)
税率は、市区町村ごとに若干の違いはありますが
ふじみ野市では「固定資産税の税率=1.4%」、
「都市計画税=0.25%」です。
冒頭記述した倍返しは、家屋の税額のうち
固定資産税部分が新築後3年(新築してから3回目)
までの固定資産税が半額になっていた措置が
今回なくなったため金額が去年の倍になったという
ことです(建物の種類によっては、5年間この
措置がありますが自分は戸建てなので3年で終了)。
なお、家屋の都市計画税や土地にかかる固定資産税、
都市計画税はそのままでした。
余談になりますが、
固定資産税は、「賦課課税方式」という方式、
すなわち市区町村側で決定するので
法人税や所得税のように納税者が
計算する「申告納税方式」ではないため、
納税者としては、言われるがままに支払うしか
ありません。
しかし、以前ニュースになりましたが、
固定資産税も稀に間違っていることがあるので、
評価額や税率が市役所のHPなどに記載されている方法で
されているかチェックしているようにしています。
決して安い金額ではないので。
【編集後記】
昨日は、近所の耳鼻科に行きましたが、
まだ花粉症シーズンが終わっていないのか
結構な数の患者さんがいて、
1時間以上も待たされました。
長女と二人で行ったのですが、
間を持たすのに四苦八苦…(´;ω;`)