事務所を借りたときの会計処理と税務

おはようございます。
今日から世間では10連休が始まりますが、
フリーで働く方にとっては、普段から
自分で休みの日や働く日を決めているので
連休といってもピンとこない方も
いると思います。そういう時は、
「へぇ~」とい感じで

流しておけばいいかと。

ただ、テレビでは
朝から交通渋滞のニュースが
どの番組でも報道され、
雰囲気的には普段のGWとさして
変わらないかなと。
あと、数日で平成が終わり令和が
始まる以外は。

自宅よりも事務所の方が何かと都合いい

さて、個人・法人に限らず、
仕事をする際に自宅ではなく、
事務所を借りて仕事を

している方は多いと思います。

事務所を借りれば、そこに
お客様を呼んだり、仕事で使う資料や
機器等を保管したりと
自宅では少しやりにくかったことも

気兼ねなくできたりします。

また、登記や届け出関係などで
自分の自宅を記載せずに済みますので、
自宅の情報が外に漏れないようにしたい方に
とっても都合がよいです。

事務所を借りたときの会計処理と税務

そして、事務所を借りると
たいていのところでは
事前に敷金、礼金、手数料等の

初期投資が発生します。

これらの支出は、内容によって
会計処理(税務上の対応)も
異なりますので、注意が必要です。
今日は、これらの支出内容について
処理や考え方を簡単にまとめてみました。

敷金(保証金)

契約書の内容にもよりますが、
たいていの場合は契約満了時に
返還する旨が記載されていることが多いので、
その場合は、将来的に返ってくる
お金ということで、支出した金額は
原則損金(費用)で処理せず、
資産として「貸借対照表」に

計上しておくことになります。

そして、返還された時も
収入にはせずに、資産に計上していた

金額を取り崩しますので、税金はかかりません。

ここで、原則と書いたのは
敷引特約などが契約書に書かれていて
一定金額が返還されないのが明らかな場合は、
5年もしくは契約更新が
5年未満の場合はその期間で
分割して損金にします。

礼金

契約書に明記されていなくても
商慣習として一般的には返還されないことが多いので
損金(費用)処理することになりますが、
注意したいのは
支出した年度で1回で損金(費用)処理でき

ないということです。

こちらも法人税法基本通達5年もしくは
契約更新が5年未満の場合はその期間で
分割して損金にすることになります。
(注.リンク先は法人税法の内容になっていますが

所得税法でも同様の内容がございます。また、
基本通達とは、税務署の職員が法律や法令に
基づいて行動する際の判断の指針となる
行政上の内部文書です。会社で言えば、社内規則
(就業規則等)のようなものと考えていただくと
わかりやすいです。)

 

ただし、1,2の金額が
20万円未満の場合は、
特別に一括処理ができます。
(注.所得税、法人税どちらも
同様の処理ができます)

仲介手数料や更新手数料

これらは、支出した事業年度に
一括で損金(費用)処理することに
なります。

(こちらも法人税法基本通達にもそのように書いてあります)

事務所を借りるにあたっては、
契約書のやり取りや
その時に支出した領収書等、
結構紙の資料が発生しますが、
これらは、後々確定申告や
法人であれば決算の際に
必要になってきますので、
大切にとっておくように
しましょう!

【編集後記】
先月末(いつだったか忘れましたが)に植えた
ミョウガが芽を出してきました。
一昨年は、秋にわずかですが
収穫ができましたが、
昨年は、途中で枯れてしまい、
収穫ができなかったので今年こそは
水やりや肥料を定期的に行い大事に
育てたいと思います。

緑色のほそいのがみょうがです