建設業にかかわる面白さ

おはようございます。
川越・ふじみ野・富士見・三芳エリアで活動する公認会計士・税理士の榎本です。

 

○○業と一言で言ってもその中身は、多岐にわたります。建設業もそのうちの一つ。

 

日本産業標準分類で見ただけでもその分類は、中分類で3つ(総合工事、職別工事、設備工事)、小分類で57と、かなり細かく分かれています。

建設業と自分

冒頭書いたように建設業と一言で言ってもその種類は多岐にわたります。

 

材料・部品等を自社で仕入れ、それを現場に持ち込み、現場で加工・組み立てまでするか。

 

一方で、材料の支給は元請けからなされ、人工や手間を中心に提供する事業なのか。

 

もしくは、現場の建設だけではなく、建築物の設計やそれに関しての機材等の調達も含むのか。

 

一次請けなのか、二次請け、三次請けの常傭(人工)なのか。

 

切り口を代えてみますと、建設業は、上流の設計から下流の現場作業まで幅広く、必要とされる技術や知識、経験も様々です。

 

自分自身、会計や税務、監査を通じて、様々な建設業にかかわりましたが、建設業の面白みは、何もないところから何かを造ったりするところにその面白みがあるかと。

 

大きな橋、製鉄所の高炉、船などの大型構造物から、お家そのものや、内装、外装、塗装、外構、水道、ガス管等生活に密接するものまで色々あります。どれも社会インフラとしての機能を担うものが多く、日々の生活で大変お世話になっているものが多いです。

 

これらを外から見る立場でも、社長の話を聞いたりしますと何かワクワクする感じがします。

 

自分が苦手だった図工や工作などが得意な方たちをいつもうらやましく思っていましたので、このようなワクワクする気持ちもどこか羨望の気持ちから来るのではないかと思ったりします。

 

以前、税理士の方のブログで自分が何が得意かという視点ではなく、何が好きかといった視点でお客様にアピールすることを言われていましたが、自分は、そういう意味では、建設に関連する会社の税務や会計についていろいろと検討することが好きですね。

 

どの業種にも業界特有の論点がありますが、建設業についても同様に、いくつも検討すべき論点がありますので、そうしたことをお客様と一緒に考えることが仕事の楽しみの一つでもあります。

税務と建設業の論点

建設業についていくつか論点があると書きましたが、消費税の簡易課税制度の会社区分もその一つ。

 

最初に簡易課税について簡単に触れますと、消費税の原則は、受取った消費税から支払った消費税を差し引き、その差額を納めるという仕組みですが、簡易課税の場合は、この納めるべき消費税について、売上を基準に簡便的に計算する方式をとります。
  • 原則:「受け取った消費税」-「支払った消費税」=支払うべき消費税
  • 簡易:課税売上高×みなし仕入率(業種によって異なります)=支払うべき消費税

 

建設業に関しては、原則、簡易課税の適用区分が第3業種(みなし仕入率が70%)となりますが、一部例外として第4業種(みなし仕入率が60%)に該当するものがあります。

 

この区分の大きなポイントは、材料などの支給が発注元からあるかどうか。すなわち、自分では手間や加工のみの仕事を請け、材料の発注を発注元が行っている場合には、第4業種となり、みなし仕入率も70%ではなく60%と変わってきます。

 

また、現場で作業する方について外注業者とするか自社の従業員として給与にするかといった点もよく登場する論点です。

 

詳細については、以下の以前の記事をご参考にしていただければと思いますが、消費税や社会保険の処理で違いが出てきますので、知り合いや同業の方で仕事を手伝ってくれる方にお仕事を依頼する際には、注意が必要です。

 

その方が、自分自身で判断して作業をできる立場なのかそうではないのか、ケガなどの場合に代えがきくかどうか、材料や道具などを自前で用意しているかどうかといったことが区分のポイントになってきますので、最初にその点を確認する必要があります。

 

まとめ

監査法人時代、事業会社経理、会計事務所時代を通じて、建設業を中心としたモノづくりの会社を多く担当してきましたが、一から何かを作る仕事は、見たり聞いたりしても面白みがあり、数字をイメージしやすいというのが実感です。

 

これからも、この経験や知識をお客様に還元できるように努めていければと思います。

【子育て日記】
最近下の子がヨーグルトを1人で食べるように。それだけでも親としては助かります☻

 

兄の方は、ほとんど自分で食べられるので、熱いものだけ注意してみていれば済みますが。