罰金は、税務上どうなるの!?

おはようございます。
川越・ふじみ野エリアで活動する
税理士の榎本です。
仕事で車を使っている方ですと
稀に交通反則金をとられてしまうことが
あるかと思います。
そのような罰金は税務上
どうなるかについてまとめてみました。

罰金は損金算入されない

結論から先に言いますと、残念ながら、罰金は損金になりません(´;ω;`)

 

まず、租税公課、いわゆる税金と呼ばれるモノには、
損金に算入できるものと損金に算入できないもので
別れます。

 

損金に算入できるものについては、固定資産税や
償却資産税、印紙税、ゴルフ場利用税、
軽油税等があります。

 

一方損金に算入できないものについては、
所得を基にする法人税や地方税、所得税、
税金の滞納で課される過怠税や各種加算税
延滞税、延滞金その他に罰金や科料
(海外の団体などで課せられるものを含む)が
含まれます。

 

以上のように、税法の通達で書かれているため、
税務上は、損金にできないということになるのです。

会社が負担した罰金の処理について

業務上必要な場合

では、役員や従業員の方が、
営業車や社用車で外回りをしていた際に
不注意で課された交通反則金や
その他の罰金、科料、過料を支払い、
会社がその支出を負担した場合は
どのように処理ればいいでしょうか確認してみます。

 

この支出が、業務上必要な支出である場合
(すなわち営業時間内に発生した支出と考えると
わかりやすいかもしれませんが)には、
会社の損金にはなりませんが、一旦経理上は
費用処理をして、税金計算で足し戻します。
例 100円を罰金で払った場合

 

租税公課100
現金100

 

一旦上記のように、100円を経費処理し、
税金計算の際に別表4で加算して調整します。
これにより、先ほど既述したように損金にはなりません。
ちなみに、個人の場合には、「事業主貸」勘定で
支出処理します。

 

事業主貸100
現金100

業務外の罰金

しかし、業務外、例えばプライベートや
業務後の時間に課された罰金等を
会社が負担した場合は、
給与課税されてしまいます。
給与課税されてしまうと、源泉所得税も
併せてかかってきますので、
罰金等と合わせてダブルパンチを食らう形になります。

 

このようにならないように、業務外の場合は
必ず会社が立替金等で処理し、後日
本人から徴収することがよいと思います。

【編集後記】
初夏なの夏本番のような暑さ
夏は汗っかきの自分にとっては、
やや難ありですが、
寒い冬よりは気分は
上がるので、夏本番が
待ち遠しく感じた日でした。