罰金は、税務上どうなるの!?
おはようございます。
川越・ふじみ野エリアで活動する
税理士の榎本です。
仕事で車を使っている方ですと
稀に交通反則金をとられてしまうことが
あるかと思います。
そのような罰金は税務上
どうなるかについてまとめてみました。
罰金は損金算入されない
結論から先に言いますと、残念ながら、罰金は損金になりません(´;ω;`)
まず、租税公課、いわゆる税金と呼ばれるモノには、
損金に算入できるものと損金に算入できないもので
別れます。
損金に算入できるものについては、固定資産税や
償却資産税、印紙税、ゴルフ場利用税、
軽油税等があります。
一方損金に算入できないものについては、
所得を基にする法人税や地方税、所得税、
税金の滞納で課される過怠税や各種加算税
延滞税、延滞金その他に罰金や科料
(海外の団体などで課せられるものを含む)が
含まれます。
以上のように、税法の通達で書かれているため、
税務上は、損金にできないということになるのです。
会社が負担した罰金の処理について
業務上必要な場合
では、役員や従業員の方が、
営業車や社用車で外回りをしていた際に
不注意で課された交通反則金や
その他の罰金、科料、過料を支払い、
会社がその支出を負担した場合は
どのように処理ればいいでしょうか確認してみます。
この支出が、業務上必要な支出である場合
(すなわち営業時間内に発生した支出と考えると
わかりやすいかもしれませんが)には、
会社の損金にはなりませんが、一旦経理上は
費用処理をして、税金計算で足し戻します。
例 100円を罰金で払った場合
租税公課100 | 現金100 |
一旦上記のように、100円を経費処理し、
税金計算の際に別表4で加算して調整します。
これにより、先ほど既述したように損金にはなりません。
ちなみに、個人の場合には、「事業主貸」勘定で
支出処理します。
事業主貸100 | 現金100 |
業務外の罰金
しかし、業務外、例えばプライベートや
業務後の時間に課された罰金等を
会社が負担した場合は、
給与課税されてしまいます。
給与課税されてしまうと、源泉所得税も
併せてかかってきますので、
罰金等と合わせてダブルパンチを食らう形になります。
このようにならないように、業務外の場合は
必ず会社が立替金等で処理し、後日
本人から徴収することがよいと思います。