所得税法には、「非課税所得」があるということに気を付ける

おはようございます。

 

ふじみ野・川越・三芳・富士見エリアで活動する公認会計士・税理士の榎本です。

 

普段自分が公認会計士の業務で従事しているクライアントは、基本的に法人であり、税理士業務でも半分ほどは法人の方がお客様なので個人の所得税の関与時間というものが相対的に少なくなるため、知識のアップデート回数や事例を見る機会がどうしても少なくなります。

 

また、法人が中心で事例を見ていることもありどうしても法人に準拠した考え方で会計処理を考えてしまいがちですが(たいていの場合は個人の所得税も法人税と同様の会計処理で問題ないということでそうした思考回路で処理をしていますが)、中にはそうでないものも時折あります。

 

その一つに、非課税所得という概念・考え方があります。

 

法人税の中にも非収益事業の非課税という似たような概念がありますが、こちらは事業の内容そのものを対象としたものであり、所得税の非課税という考え方とは少し違います。

 

所得税法の非課税は、所得税法9条にその内容が列挙されており、所得の内容そのものについてどういったものが非課税になるかという形で書かれています。

 

条文内容を読めば、非課税の通勤交通費、遺族年金などよく目にするもので、法の趣旨もわかりやすいものがほとんどなので、それほど困惑することはありませんが、中には目にする回数が少なく、初見では迷うものもあります。

 

その中の一つに損害保険金(所得税法施行令30条1項2号によるもの)で、資産が落雷などの災害等で被害を受けたときに給付されるものが、非課税所得になるという事例に先日遭遇しました。

 

当初、自分の考えでは、法人の場合、資産が災害などの罹災で損害保険で補填される場合は、保険差益と圧縮記帳により一時的な利益を相殺するということが頭にあったので、所得税もその会計処理の基づいて整理されると思い込んでいましたが、よくよく調べると、圧縮記帳は法人に限定されていることと損害保険でも今回の場合のような事例は非課税所得に分類されるということを改めて確認しました。

 

今回のような罹災による損害保険による補填は、法人であれ個人であれ、いずれも保険会社からの保険が課税によって目減りし、保険での修繕といった本来の目的が阻害されないようになることは共通していますが、所得としてみるかどうかといったことや会計処理がかなり違っていたので、一つ勉強になりました。

 

個人と法人といった納税主体の違いで基本的には大きく課税のされ方に違いが出ないようになっていると個人的には思っていますが、今回のようにその過程での会計処理が大きく違うことは時折あるということを今後も念頭に置いて仕事をしていければと思いました。

【子育て日記】
目下、ワールドカップの試合が連日放送される中、日本戦は長男もかなり入れ込んでみています。ドイツ戦は、終了が24時で翌日学校ということもありどうかと思いましたが、4年に一度の祭典で本人の記憶に深く刻まれるのであればいい経験だと思い許可し、一緒に観戦したところまさかの逆転勝ちで長男も大喜び。見てほんとによかったなと思いました。

 

一方、妹は、兄と一緒にサッカーの習い事を始めたもののまだサッカーの試合が見ていて面白いと感じるほどの入れようではないので、先日の試合も一足先に就寝。次回のワールドカップはおそらくもう少し家族4人で見て楽しめるように妹のほうも興味が出ていればと思った次第です。