関係会社設立にあたっての注意したいこと

おはようございます。

 

川越・ふじみ野・三芳・富士見エリアで活動する公認会計士・税理士の榎本です。

 

気づけば、10月も数日が過ぎ今年も残すところ3カ月を切っています。

 

気温は、夏の暑い時期よりも一段落し朝晩も涼しく秋の色合いを強めているため、汗っかきな自分にとっては非常に良い季節なのですし、空気もひところより澄み、夕日などもきれいに空に映えるのでそのあたりはすごく秋がいいなと思う一方、如何せん日の入り時間が早いのが個人的には好きになれません。

 

というのも、暗くなるのが早いと、どうしても哀愁の気持ちが漂いやすいですし、これから訪れる寒くて長い厳しい冬の季節を考えさせられてしまう点で秋の負の面を感じます。

 

さて、法人を立ち上げられ、事業が軌道に乗りだしますとビジネスの拡大や税制の活用を考え、関係会社を作られる方がいらっしゃいますが、設立にあたってはいくつか注意/留意したほうが良いことがありますので、何回かに渡りまとめてみます。

関係会社設立と消費税

まずは、消費税における注意点についてです。

 

通常、新規の法人を設立した場合、消費税については、課税対象の判定となる基準期間が存在しないため、原則として最低2事業年度は免税事業者となることは、ご存じの方も多いかと思います。

 

しかし、条件によっては、免税とならない場合があり、次AとBの条件を満たす場合は消費税が初年度から課税されることになるので注意が必要です。(消費税法第12条の3第1項消費税法施行令第25条の2、3

関係会社と支配関係-A

新設会社の株式や議決権等が、①特定の会社または②特定の個人に過半数もたれている(支配のある状況)。具体的には、以下のいずれかの場合が該当します。
  1. 新設会社の株式や議決権等が特定の会社や個人に半分超持たれている
  2. 新設会社の 株式や議決権等が特定の会社や個人及びその者たちと特殊関係(親族、完全子会社/孫会社等)にあるものに半分超持たれている

関係会社と特殊関係のあるものの課税状況 -B

①支配関係のある者または②支配関係のある者に支配されている者の課税売上高が5億円超(支配している者たちの課税売上高の状況)。具体的には、以下のいずれかの場合が該当します。
  1. 新設会社を支配している者の課税売上高が5億円超(新設会社の設立事業年度の基準期間に相当する期間)
  2. 新設会社を支配している者が支配している会社(孫会社等も含む)の課税売上高が5億円超(新設会社の設立事業年度の基準期間に相当する期間)

まとめ

以上のような税法上の制約があるため、関係会社を設立し事業拡大をご検討の場合は、資金繰りなどを考えましても、初年度より課税されるかそうでないかで、かなり状況は違ってきますので、消費税の課税開始時期については留意する必要があります。

 

また、この制度の趣旨は、会社の事業を一部別会社に移譲することで、一時的に消費税の課税を回避することに対して蓋をするために設けたものであることを考えますと、安易に関係会社設立による消費税課税回避を考えるだけではなく、その経済合理性や目的をしっかりと確認の上行うことが必要です。

【子育て日記】
8月末に受けた長男の漢字検定(9級)の結果が返って来ました。

 

結果は見事合格で、点数も144点(150点満点)。本人も努力した結果が報われたのか大変嬉しそうでした。目下頑張っている公文教室でも先生が定期的に検定試験のご案内をしていただき、生徒のモチベーションを維持/向上させるための機会を設けていただいており大変感謝しています。

 

誰しも、やったことが結果で反映されるのを見ると嬉しくなるものなので、今後も継続していってほしいなと思いました。

 

妹は、先週実家で自転車(補助輪付き)を乗せてみたところ思いの外しっかりと漕げており、皆驚き。

 

兄が同じ自分は、まだ押してあげないとうまく進みませんでしたが、下の子は、上の子のことを何でも観察しているのかのみこみも早いなと感心。