同種の士業団体でも届出の書類や手続が異なる

おはようございます。

 

川越・ふじみ野・三芳・富士見エリアで活動する公認会計士・税理士の榎本です。

 

HPのお知らせにも書きましたが、独立以来借りておりましたウエスタ川越の事務所が契約満了が近づいたこともあり、事務所を9月1日で移転することになりました。

 

それに伴い、お客様への連絡の他に、加盟している公認会計士協会や税理士会に移動の届け出を出したのですが、同じ士業団体でも手間や金銭などの面で後も違うものかと改めて思い知らされました。

 

そのあたりについて、少しまとめてみました。

書類の作成と提出方法

公認会計士協会は、現在の状況と変更する点について内容を入力すると自動で申請書類一式がPDFとなって作成され、それを印刷して必要箇所に押印をすれば済むといった形でしたので、利用する側としては、かなり楽でした。

 

一つ気になった点をあげるとしたら、押印廃止をする行政事務が多い中、なぜか押印作業が残っていた点です(捨印まで)。入力から資料印刷までは、全体として効率化している中でどうしてここだけは変えないのかと若干残念な気持ちになりました。

 

他方、税理士会については、公認会計士協会のように押印を必要とする書類がなかったのは、今の世の中の流れにあっているかと思ったのですが、如何せん提出する書類がやたら多かったのが気になりました。

 

公認会計士協会が3部で済んだのに、税理士会は7部とかなり多く、いずれも手書きを必要とされるものだったので、作成にもかなり時間を取られました。せめて、公認会計士協会のように、PCで入力し、変更点を反映した書類を自動生成くらいしてくれてもいいのにと思った次第。

 

その上、間取り図を手書きさせるだけではなく、外観、内観の写真を5~6部とって添付する必要があった点もなにか時代遅れを感じさせる点でした。こういうのは、Jpegのデータを別途アップするといった方法で十分足りるはずなのに。

 

こうした面倒くささは、恐らく税理士法で規定する二個所事務所の禁止(法40条3項)に起因するのではないかと勝手に思っています。公認会計士法では、これに似た規定も特になく、そうしたことが現に起きないことから、書類関係もそれほど厳格にしていないのかと思った次第です。

 

いずれの会も提出方法については、重要書類であることから簡易書留が求められていましたが、その点は致し方ないかなと諦めました。

手数料や電子申告による手続の可能性

公認会計士協会では、移転に関しては、先に書いた書類の提出をし、先方で受理されればそれで完了ですが、税理士会は、この変更に関して手数料(5,000円)を取る点が個人的には、やや納得がいかないなと思いました。

 

税理士の場合、税理士票(一種の免許証のような写真付きのカード)の発行が必要とされているため、この手数料は、恐らく当該カードの再発行手数料だろうと思うのですが(そこに記載されている住所が変われば、その発行に手数料がかかるため)、そもそも税理士会費として年間15万近い金額を各団体に支払っているので、そこから捻出すべきだと個人的には思います。

 

何でもお金を取るのではなく、すでに徴収しているお金の中からやりくりできるレベルのものなので、そのあたりは工夫があってもいいかなと思った次第です。

 

また、先程、重要な書類なので簡易書留とは書きましたが、現在税理士には電子証明書用のカードがあったり、公認会計士についても会員マイページで会員情報をデータ管理しているので、そのあたりのデータベースをうまく活用し、こうした移動などの手続きについてもマイナンバーカードや電子証明書カードと連携させたりするなど、今後はもう少し手続きの簡略化が進めばと思った次第です。

まとめ

今回は、自分が属する士業団体についての届出関係について書きましたが、税務の仕事をしていますと、これ以外に税務署や都道府県、市区町村などにも提出する場合があります。其のあたりについて、今度触れてみたいと思います。

【子育て日記】
最近、妹の発言力が増しています。というよりもはっきりとポイントをついた言い方をするという感じで、兄もタジタジ…以前のように兄が自分の意見をゴリ押しできないようになってきているのは、二人の成長の証かなと。