外部からの監査や調査は、受けっぱなしにせずその結果をうまく活かそう

おはようございます。
川越・ふじみ野・富士見・三芳エリアで活動する公認会計士・税理士の榎本です。

 

法人、個人の事業者ともに頻度は違えど、税務署からのおたずねで調査を受けることがあり、事業者によっては、税務署だけではなく許認可当局の監査や労基関連であれば労務環境の調査などいくつかそのような会社の状況について調べられることがあります。

 

このような類のモノは、受ける側としてはどうしても構えてしまったり、気分がよいものではありませんが、発想を変えることで将来的に良い方向に進むことができるものでもあります。

 

今日はそのあたりを少し整理してみます。

調査、監査という類にはどういったものがある?

事業を行っていると、どうしても避けられないのが外部からの調査・監査です。

 

税理士が関与する身近なもので言えば、税務調査。こちらは、法人経営者、個人経営者のいずれもあります。主要な調査対象は、所得に基づく、法人税や所得税、所得に関係なく発生する消費税、お給料や報酬に関連する源泉所得税が主なモノとなります。中には、源泉所得税をピンポイントに調査をするという事例も聞いたことがありますが、基本的には先に記載した3つをセットで見に来ることが多いです。

 

税務署調査以外に最近多いのが社会保険加入に関する調査。法人は原則社会保険適用事業所に該当するのに、未加入のため社会保険加入事業者になるように指導をする調査ですが、こちらは社労士さんが守備範囲なので詳しくは社労士の方が対応することになります。

 

また、同じ人事労務関連の調査でよくあるのが、労働基準監督署の調査。こちらは、事業所で働く方が、過剰労働をさせられていないかといったことや、労災事故などが頻繁に起きていないかといった主には労働者の労働環境を主たる調査の対象とするもので、先ほどの社会保険に関する調査とは着眼点が異なります。こちらも基本的には社労士さんの守備範囲。

 

この他、保健所への届け出が必要な事業ですと、保健所の調査、県や市区町村で許認可が必要な事業だとそこからの外部監査等、事業を営んでいまと、何らかの外部から調査・監査という類のモノを受けることが避けられません。

受けっぱなしにせずに活用しよう

これらの調査や監査に対してその場しのぎで何とか乗り越えるという考え方で対応する事業者の方をよく見かけます。個人的にはもったいないなと。

 

なぜなら、受ける時の調査官・監査間の質問や視点には、会社が事業をする上で注意していくべき点が織り込まれているので、会計、税務、労務、人事、衛生面等受ける調査・監査の結果をうまく活用することで、その後の事業運営に何らかの形で役立てられるのではないかと個人的には思います。
税務や会計を例に挙げると、売上の計上漏れや期ズレ。調査を受けるまでは発生主義といったものが正確に理解できていなかったものの、税務調査で売上の計上時期や発生時期について、調査を通じて改めて会計や税務の考え方の理解が深まることがあります。

 

自分自身、以前、監査法人で勤めていたので、当時は調査・監査をする側の立場でした、指導や監査をする際に、それを受ける立場の方にとって意味のあるものにしようと常々心がけていました。

 

公認会計士監査の場合は、監査をする立場の人間が民間の事業者のため、官吏の方と感覚や視点が少し異なるかもしれませんが、根底にあるのは、調査を受ける立場の方がよりよい事業運営ができるように指導するという考え方は共通しているのかと思います。

 

ですので、このような調査や監査があり、何らかの指摘があった場合は、受けっぱなしにせずに、その内容を吟味し、事業運営に活かしてみてはどうでしょうか。先ほどの例でいえば、決算業務の一つに売上の計上漏れや計上時期が正確かどうかの確認事項をチェック事項として入れるなど。そうすることで、その後受ける同様の調査・監査の結果に良い影響が出てくることが期待されます。

まとめ

今回は、事業をしていると避けられない調査・監査という類のモノは、受けっぱなしにせずに事業の改善に役立てる方が有用ではないかという点でまとめてみました。

【子育て日記】
長男は最近約束という言葉に敏感です。何かを決めてそれを実行することに強くこだわっています。ただ、ちょっとそれ違うんだよねというところもあるのですが、それは本人の意思を尊重してあげようかと。下の子もそれに付き合わされていますが、今のところそこまで嫌がっていません。