消費税増税を前に課税の判断に変化が!?余計な出費を抑えるために日頃からの心がけ

消費増税を前にして

皆さんご存知の通り、今の法律では2019年10月から、
消費税が10パーセントに引き上げられます。

先日の日経新聞で、それに関連した記事が以下のように取り上げられていました。

「消費税の不正監視 一段と国税、増税控え各地で専門チーム」

この記事の主な内容は、2019年10月の消費増税を控え、国税当局側でも

消費税の税務調査に力を入れているという内容でいくつかの実例が紹介されていました。

その中で自分が気になったのは、都内の不動産会社の経理担当のコメントで、
「過去と同じ方法で経理処理をして申告していたのに

急に課税処分をうけた」という箇所です。

具体的には、不動産(建物)を売却した際の売却代金にかかる消費税から
当該不動産を仕入れた際の消費税を、今までは全額控除出来ていたのに、
18年7月の申告では全額控除が認められないため、追加で税金を納付することになったようです。
この件について、税務当局は、「税法解釈やり取り扱いついて変更した事実はない」と

言っているようです。

消費税は赤字でも払います

今回の記事を読んで感じたのは、普段何気なく行っている処理について、

もう一度再確認をしておく必要があるのではないかということです。

消費税の処理に限らず、税務上の判断を含んだ経理処理の多くは、
ルーティンで行われるものが多く、担当者の交代の際なども

前任者のやり方を引き継ぐのが一般的です。

新しい事象や取引が発生した際は、会計や税務上の論点について整理し、
特に注意しますが、その後、ルーティン業務に組み込まれると、改めて

当該取引についての見直しをすることは減っていきます。

ここで、消費税について少しふれますと、消費税は、
儲かった時に支払う法人税や所得税と違い、

赤字の場合でも基本的には納税をしなければなりません。

これは、消費税の性格が、最終消費者以外の者が各自(図ではA社とB商店)の売上にかかる
消費税から仕入にかかる消費税を引いた形で、税金を支払う
「預り金」の性質があることが大きく影響しています。(リンクを参照ください)

余計な出費を抑えるために

今回の記事では、最終的に追加で税金を納める形になってしまいましたが、
税務調査があるか否かにかかわらず、この記事の内容を教訓にして、
お客様である納税者と顧問税理士の間で税務上議論になりそうなところについては、

再度確認するいい機会かもしれません。

今更感は、確かにあるかもしれませんが、そこは手間を少し惜しんでもやる

価値はあるかもしれません。

税務調査になってから、過去のことを見直しても、その時点では取り返しの
つかないことが多いので。
将来のリスクになるようなところは、
予めつぶして置くことで、余計な出費を抑えられることもあります。