設立時の届け出は都道府県や市区町村へも忘れないように

おはようございます。
川越・ふじみ野・富士見・三芳エリアで活動する公認会計士・税理士の榎本です。

 

以前役所内での横のつながりって意外とないなという記事を書きましたが、役所間でもそのようなことがあるんだなというのを先日見聞しましたので、書いてみます。

設立時の届け出は税務署だけではないです

個人や法人で事業を開始した場合、税務署をはじめ関係各所に届け出が必要になります。

 

この開業届は、個人での開業と法人で開業した場合には、届け出る先が一部異なる(法人の場合の方が多い)点をしっかり押さえておく必要があります。まとめると以下の表のとおりです。

 

法人
個人
所轄税務署
必須
必須
事業所のある都道府県
必須
必須
事業所のある市町村
必須
不要

 

以上のように、都道府県や市町村への届け出は、税務署とは別に行う必要があり、それを失念すると申告や納付に関する連絡がなく、結果として地方税分の申告と納付が漏れてしまう可能性があります。

 

このような話は、知人の税理士から聞いた話ですが、実際にあったようです。

 

その納税者の方は、従前は、独自で申告をしていましたが、税務署のみに設立・開始届をだしただけで、県や市町村へ同様の書類を出していなかったため、県税と市町村への納税及び申告がなされていませんでした。

 

これは、推察するに、ご本人の中では税務署に開始届を出しておけば、県税や市町村への連絡がされるだろうという認識があったのかもしれません。

 

確かに、個人所得の場合は、税務署への確定申告データが市町村に行き、市町村側でそのデータをもとに住民税の決定をする流れがあるので。

届出を忘れていた場合

届け出を忘れてしまい、申告や納付がなされないと、それが発覚した時点からさかのぼって過年度分の申告や納付を追加で行い、場合によっては本税以外に延滞金などの追加の税金がかかってしまう恐れがあります。

 

ですので、税理士を利用せずご自身で法人の設立をする際には、そのあたりを注意しながら進めていく必要があります。

 

もし、お一人で会社設立をし、法人の申告をされていた方で、地方自治体への申告が漏れていた場合は、ひとまずは都道府県や市町村へ連絡し、可及的速やかに申告と納付の手続をする必要があります。

 

延滞金は、一日ごとに増えていきますので、一日遅れるごとに無駄なコストが発生してしまいます。

まとめ

個人事業主は、ひとりで何とかなるかもしれないが、法人の場合は関係する税制が複雑になり、申告も税務署だけではなくなるので、税理士を付けることが個人的には必要かと今回の件を見て思いました。

【子育て日記】
下の子は、歩くのが楽しいのかつかまり立ちから自立歩行を沢山し、いろんなところをちょこちょこ歩き回っています。

 

これだけ歩ければ、来月の運動会での徒競走(?)にも参加できそうなので良かったです。

 

兄弟で追いかけっこができる日が楽しみです。