入湯税って何?~温泉に入るとかかる税金~
おはようございます。
昨日も先週に引き続き、
長男の行きたい病が発症し、
はつかり温泉に行ってきました。
その際にふと、思ったのがここ
温泉だけど入湯税ってとられているの?
という疑問でした。
入湯税ってどういう税金か
そもそも入湯税ってなに?
という方も多いと思います。
入湯税は、鉱泉浴場(温泉)の
施設維持の管理や環境衛生管理等を目的と
して温泉がある市区町村が課す税金です。
要するに温泉に入るとかかる税金で
消費税とはまた別の税金です。
税金の使途については、
- 温泉そのものの管理や保護
- 不特定多数の観光客が集まるから、公衆便所やゴミ対策などの環境整備
- 温泉街に林立するホテルに対応したハシゴ消防車購入など
- 温泉観光地としてもっと魅力あるものにする
といったことが国からの通達に記載されています。
課税の対象は、温泉に入る人に対してで、
市区町村によって若干の違いがありますが、
宿泊の場合は150円、日帰り客の場合は50円乃至
75円が相場のようです。
なので、1回の入浴料が500円(入湯税込み)
と書かれている温泉に日帰りで入った場合は、
入湯税が75円とすると、税負担率は、17.6%(75円/425円)。
結構高いですね!
ただ、もともとは宿泊旅館を対象に始まったておりますので、
その場合は1~2万円の宿泊費と一緒に払ってしまうから、
負担感も小さかったようです。
しかし、以下の方は免除となっています。
(これも市区町村によって若干の表現の違いが
あります)
・12歳未満の者
・共同浴場や大衆浴場に入る者
・修学旅行などの学生客
ちなみに、根拠条文は
地方税法701条に記載がありますが、
これをもとに市区町村が条例等で
減免額等の調整をしているのが実情のようです。
税金を負担する人は、温泉利用者ですが、
納税義務者(税金を税務署に支払う人)は、
消費税と同じく間接税の形式をとっていますので、
温泉や浴場の経営者が特別徴収(お客さんから
予め徴収する形式)した税金を徴収した
翌月15日まで支払います。
源泉徴収の納付と似ていますね。
入湯税の経理処理
では、社員旅行やお客さんとの旅行で
温泉に入った際の経理処理は、どうなるか
少し見てみましょう。
事業上の必要経費であれば損金処理も
認められますので、経理上の科目は、税金なので租税公課で
処理します。
摘要などにその旨を記載しておくと
摘要などにその旨を記載しておくと
後になってわかりやすいのでより
良いと思います。
また、入湯税は、そもそもが税金なので
消費税はかかりません。
ですので、消費税区分は「不課税」となります。
これと同じような処理をするものに
ゴルフ場利用税や軽油税があります。