突然の入院や手術の際は、高額療養費制度を利用しましょう!

おはようございます。
今日は、平成最後の日です。
年が変わるわけではないので、
「最後」といっても、
年末とはまた違った感じですが、
明日からは、令和ということで、

気持ちをリフレッシュはしたいですね。

さて、今日は急な手術やケガで
医療費の支払いが膨らんでしまった際に
利用できるセーフティーネットの
一つを紹介いたします。

高額療養費制度ってなに?

皆様の中にも大切なご家族やご自身が急な
病気やケガで手術や入院をし、医療費が膨らんで

しまうことがあるかと思います。

そんな時は、ぜひ「高額療養費制度」を
利用して払いすぎた医療費を還付しましょう。
この制度は、医療費の負担が
一定額を超えた場合は、その分を

公的な保険からお支払いしますという制度です。

確定申告の時に行う医療費控除と何がちがうか
と思われる方がいらっしゃると思いますが、
あちらの制度は、あくまで年間の
医療費を所得から差し引いて
既に支払った「所得税」を還付するというものであり、

「高額療養費制度」とはまた別ものです。

こちらの制度は、皆さまが加入する
健康保険がサポートする制度となっているので、
原資は、会社の健康保険組合や国民健康保険等の
公的な保険制度から支払われる形になります。

高額療養費制度の仕組みと留意点

この制度を利用するにあたって、計算や手続面等で
いくつか事前に知っておいていただいた方がよい
ポイントを以下の通りまとめました。

還付金額の計算について

所得や年齢(70歳以上か未満か)の
区分によって計算式が異なってきますが、

例として挙げると以下のようになります。

例:①70歳未満の方で年収が約370万円~約770万円の場合

(手術・入院)100万円の医療費
(窓口負担)100万円×30%=30万円
一度病院などに支払う金額
(最終的な自己負担)8.1万円+(100万円―26.7万円)×1%=8.833万円
(還付金額)30万円-8.833万円=21.67万円
例:②70歳未満の方で年収が約770万円~約1160万円の場合
(手術・入院)総額100万円の医療費
(窓口負担)100万円×30%=30万円
↑一度病院などに支払う金額
(最終的な自己負担)16.74万円+(100万円―55.8万円)×1%=17.182万円
(還付金額)30万円-17.182万円=12.818万円
例を見ていただくとわかりますが、収入によって
還付金額がかなり異なります。

申請しないともらえません

この制度は、先ほど確定申告の医療費控除と
異なる制度と書きましたが、共通点としては、
自身が申請(申告)しないと還付されないという

ことです。

また、申請の単位は、月毎に
支払った金額になりますので、
例えば1月10日から2月10日まで
入院した場合は、
1月10日から31日分と
2月1日から10日分と分けて行う

ことになります。

ですので、緊急手術でない場合は、
月初に入院して月末に
退院できるスケジュールに
してもらえれば、まとめて申請でき
還付金額にも影響しますので、
病院側と相談するのも一つかと。

支払いが大きくなる場合は事前の手続も

いくら還付があるとはいえ、
還付までには3か月くらいかかり、
一度は大きな支出を伴うので、
資金的に負担が厳しい方も

中にはいらっしゃいます。

そのような場合は、
予め加入する公的保険から
「限度額摘要認定証」を入手しておきます。

(国民健康保険であれば各市町村の役所で)

これを窓口に提示すれば、
初めから先ほど計試算した
最終的な自己負担額のみ
支払えばよくなるので、
支出の負担も抑えられることになります。
ただ、その場合は当然のことながら

還付はなくなります。

その他にも世帯合算等いくつかの注意点が
ありますので、より詳細については
こちらをご覧になるとよいかと思います。

【編集後記】
連休3日が過ぎましたが、
朝の起きる時間などを
いつもと変わらないように
心がけている分、それほど
連休の浮ついた気持ちに
なりません(-_-)
そのうち慣れるのでしょうか…