間違えやすい軽油取引と消費税の経理処理
おはようございます。
川越・ふじみ野エリアで活動する公認会計士・税理士の榎本です。
主にディーゼルエンジン車を利用する事業者で起きやすい軽油取引税と消費税の処理について解説いたします。
軽油取引税とガソリン税
低コストで、エンジン構造が比較的簡単で、丈夫かつパワーもあることからディーゼルエンジン車は運輸業界を中心によく利用されています。
このディーゼルエンジン車の燃料は、皆さんが乗用車に乗る際に使用するガソリンではなく「軽油」です。
あまり聞きなれないかもしれませんが、この軽油の購入にあたっては、軽油取引税というものが課されます。
この軽油取引税は、ゴルフ場利用税、入湯税と同じで、利用者が納税義務者となる地方税です。
一方、ガソリンに関係するガソリン税の場合は、石油元売り業者がすでに負担して納税しているため、利用者が納税義務者となることはありません。
軽油取引税と消費税の経理処理
先ほど記載したように、軽油取引税は、利用者が納税義務者となるため、業者からの請求書、各スタンドで購入した場合の領収書などには個別に記載する必要があり、経理処理もガソリンの購入と異なってきます。
この事実を知らずに、何気なくガソリンと同じように経理処理をしてしまうと、決算時の消費税計算で正しい消費税が計算されなくなります。
そこで、決算時の手戻り防止や、正しい消費税額の計算のためにも以下の点に注意しながら、経理をしていただく必要があります。
なお、税務調査の際にも処理が適切に行われているかよく見られます。
(ただし、消費税の原則課税事業者の場合です。免税事業者や簡易課税を適用している場合は影響がありません)
- 軽油取引の場合
例:領収書に以下のように記載
100L @100円 10,000円 |
(内:軽油本体 6,790円) ⇒ここだけ消費税課税 |
(内:軽油税 3,210円) ⇒消費税の課税対象外 |
- この場合は、以下のように経理処理をします。
燃料費(課税仕入)6,790 | 現金 10,000 |
燃料費(不課税仕入)3,210(※) |
上記のポイントは、消費税の課税が軽油本体のみに課されているだけという点です。
軽油税には、消費税はかからないので経理入力にあたり課税区分で不課税もしくは課税対象外の区分で処理しないと後々消費税を計算するときに結果が異なってきます。
まとめ
経理処理する人にとっては、ガソリンでも経由でも同じ燃料だろうと思って処理してしまいがちの軽油取引ですが、今回の記事に書いたように、消費税の処理で注意点がありますので、ディーゼル車で軽油を燃料とする車両を使用する事業主の方は個注意いただければと思います。
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